Q4.当法人では、診療所A・B・Cの3箇所の診療所を経営しておりますが、
診療所Aの管理者が、この度、高齢による体調の都合により辞めること
になりました。そこで、診療所Bの管理者だった医師を診療所Aの管理者
に変更し、診療所Bの管理者には、新たに法人に理事として加入する
医師を配置したいと考えています。どのような手続きが必要ですか?
A4.基本的には役員変更届が必要となります。
ここで、診療所Aの管理者をX、診療所Bの管理者をY、新たに加入する理事をZとする。
医療法第46条の5第6項より、「医療法人は、その開設する全ての病院、診療所又は
介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の管理者を理事に
加えなければならない。」とあります。
一般的には、ただし書きの規定は適用がないので、ほぼすべての医療法人の診療所の
管理者は必ず理事になっているということ。
そして、同条第7項より、「前項本文の理事は、管理者の職を退いたときは、理事の職を
失うものとする。」とあります。
この2つの規定から診療所Aの管理者Xが管理者を辞めた時点で、理事としては退任した
ことになります。
次に診療所Bの管理者Yが診療所Aの管理者に変更する部分は、理事自体に変更はない
のですが、保健所に対しての管理者変更等の手続きが必要になります。
最後に診療所Bの管理者を新たに加入した理事Zを配置する部分は、理事増員の役員
変更手続きとなります。
これを役員変更届の書式に落とし込むと以下のとおりとなります(書式は東京都のもの)。
変更した役職名 | 理事 |
就任者氏名 | Z |
退任者氏名 | X |
変更理由 | 管理者変更のため |
変更年月日 | 平成○○年○○月○○日 |
Yは理事としての地位に変動がないので、社員総会議事録等に異動の記載があるものの、
役員変更届には出てきません。
なお、これは管轄の都道府県に対しての役員変更届についての説明であり、実際には、保健所、
厚生局事務所への別の届出等が必要となります。