こんなお悩みはありませんか?

*責任役員の変更を放置している

*代表役員が亡くなったまま、その後不在に・・・

*規則の変更をしたいけど、そのやり方が分からない

*財産処分を検討しているが、公告手続きって必要?!

*宗教活動以外の社会貢献活動や文化事業などを展開するため、新たに一般社団法人を設立することを検討している

 

コラム~あれこれ・独り言~

宗教法人の承継

株式会社などにおける第三者承継とは異なり、宗教法人は特別に認証された法人形態であるため、何の制限もなく誰でも彼でも承継できる、と安易に考えるのはとても危険!

それは、なぜ?!

⇒当事務所ではその法律的根拠を踏まえてご説明申し上げます。

 

宗教法人の移転

 

承継と同じ根拠から、株式会社などとは異なり、宗教法人がその主たる事務所を移転しようとすることも、何の制限もなくどこへでも移転できる、と安易に考えるのはとても危険!

それは、なぜ?!

⇒当事務所ではその法律的根拠を踏まえてご説明申し上げます。

 

そもそも、宗教法人の移転ということ自体、都市型の寺院のようなケースでしか起こらないことかもしれませんね。

お寺の場所が変わる、なんてこと、ふつうはないので・・・

 

浄土真宗本願寺派の願記処理電子システムについて

いよいよこの分野にもオンラインシステムの波が♪

これまで、あくまでも「手書き」(パソコンでの印字すら許されなかった)での書類しか受け付けてもらえない、そんな事務手続きだったものが、一気にデータ処理の次元にワープ。

責任役員や門徒総代などの管理がとてもスムーズにできるようになりました!

 

その反面、これまで任期満了による責任役員や門徒総代の選任手続きをおろそかにしていた宗教法人では、システムにより法人データが丸裸になってしまっているなんてことありませんか!?

 

当事務所の支援体制について

(1)予防保全

できることなら、何か問題が発生してからではなく、何か”心配ごと”を行おうとする前に、あらかじめご相談いただけると効果的

(2)ただ書類を作ったり、提出したりするだけじゃない

最終的なご依頼が「書類作成」や「提出代行」だとしても、これまでの経験をもとにした「行政との交渉代行」はもちろん、法律的な解釈などの説明や理論構築など、継続的な支援体制も充実

(3)許認可専門行政書士として

宗教法人、医療法人、NPO法人などの手続きを専門としてきた行政書士がこれまで取り扱ってきた業務経験を活かして対応

いわゆる特殊法人にはその法人ごとの特性があり、それを所管する行政にもそれぞれの特徴があるということ、総合的な背景や存在根拠を含めた大局的な業務遂行

 

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ご不明点などございましたら、
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★★★当事務所の特徴★★★

  • 医療法人設立・定款変更認可・・・平成24年4月から平成28年3月までの4年間、東京都行政書士会の推薦を受け、東京都 福祉保健局(現在の保健医療局) 医療政策部 医療安全課 医療法人係で「指導専門員」の行政書士が直接対応する医療法人設立・定款変更認可(診療所移転・分院開設・M&A・事業承継・解散・出資持分払い戻し・相続対策・持分なし法人への移行認定など・・・)
  • 医療法人に関する各種セミナー講師も承ります(税理士向け・医療従事者向けセミナー実績あり)
  • NPO法人手続き
  • 宗教法人手続き
  • 遺産分割協議書作成(相続人確定のための戸籍謄本等収集業務を含む)
  • 土曜・日曜などの休日、夜間のご相談も可能です!(事前要予約)
  • 医療法人

  • 時事問題コーナー

  • 宅建業免許

  • NPO法人

  • 在留資格(ビザ)手続き

  • 事務所紹介

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