運営:柴崎行政書士事務所
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1)所有者(賃貸人)側の問題
マンションの1室を所有する人の死亡により、マンション管理組合における「区分所有者」としての権利・義務の行使が一時的に中断し、宙に浮いてしまう問題が発生する。
この場合、相続人がすみやかに対応できる場合を除き、マンション管理組合の運営等に支障をきたす可能性がある。
⇒相続人を確定し、遺産分割協議書作成の上、新しい区分所有者を確定する。
2)賃借人側の問題
マンションやアパートの1室を賃借する単身入居者の死亡により、部屋に残った遺品の処分問題、賃貸借契約を終了する方法など、賃借人の死亡により自動的には確定しない問題が発生する。
この場合、相続人がすみやかに対応できる場合を除き、その退去まで新しい賃借人に部屋を貸すことができず、支障をきたす可能性がある。
⇒相続人を確定し、遺産分割協議書作成の上、賃貸借契約書の解除手続き及び残置物の処理をすみやかに行えるようにする。
★ 国土交通省から『単身入居者の受入れガイド』というものが大家さん向けに発行されているのですが、事前の準備や発生した場合にどう対応するかの流れなどが掲載されているものの、実際に行動するのは当事者なわけで、それが思うようにできないから、どうしたら良いのか!?という問題は依然として残ることになります・・・
例えば、、、
「戸籍謄本等を役所から取り寄せる時間がない」とか・・・
後回しにしていても誰かが解決してくれるわけではないので、なるべく早めに着手することをおすすめします。
というのも、代襲相続が発生するなど、遺産分割協議書を行うための相続人の関係が複雑化する恐れがあるからです!
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