運営:柴崎行政書士事務所
〒160-0008  東京都新宿区四谷三栄町15番38号 ロイヤル四谷202号
JR・東京メトロ四ツ谷駅から徒歩5分

営業時間
9:00~18:00
定休日
土日祝祭日
03-5363-7840

移動中or商談中で応答できない場合があります。
留守番伝言サービスにはなりませんので、
メールからのお問合せにご協力ください。

医療法人のエンディングシーンを考えるとき、「解散」という選択は、事業承継や営業譲渡、合併などの検討を踏み、その結果、最終的に判断した状況という位置付けと言えるでしょう。

ここでは、解散について詳しく見ていきましょう。

 

まずは、医療法をチェック!!


(第55条)社団たる医療法人は、次の事由によって解散する。

一 定款をもって定めた解散事由の発生

二 目的たる業務の成功の不能

三 社員総会の決議

四 他の医療法人との合併

五 社員の欠亡

六 破産手続開始の決定

七 設立認可の取消し

上記赤字の場合には都道府県知事の認可が必要となります。

安易な解散を防止するために認可を条件としている)

 

なお、財団たる医療法人については割愛しますが、第55条第3項で規定されております。

解散事由が「社員の欠亡」や「定款をもって定めた解散事由の発生」による場合は、届出による解散となります。

都道府県により多少の違いはありますが、概ね以下のような書類となります。

  • 社員総会議事録(社員の欠亡の場合は不要)
  • 理事会議事録(必要に応じて)
  • 理由書
  • 財産目録及び貸借対照表
  • 残余財産の処分方法
  • 履歴事項全部証明書
  • 清算人の就任承諾書及び履歴書

 

医療法の趣旨から考えて、解散理由を「社員の欠亡」とするために意図的に社員の整理をすること自体が如何なものかという問題はありますが、都道府県によっては、以下のような書類に加えて全社員の印鑑証明書を添付させたりするところもあるようですね。

 

退社:定款の規定に基づき、理事長に対して退社届を提出

   (社員の実印にて押印したもの)

死亡:死亡診断書、除籍謄本など、死亡の事実が分かるもの

前項でも申し上げたとおり、安易な解散は認められないので『認可』が必要となっていることを踏まえて、以下、ご覧いただければと思います。

まずは、認可申請の基本となる『仮申請』を行います。
医療審議会が設立認可のタイミングに設定されている関係で、解散認可も同様のタイミングに合わせて仮申請の準備を進めましょう。

(具体的には、例えば、東京都であれば、設立の仮申請のタイミングは2月末と8月末ですので、ここを目安としましょう。)

本申請書類提出。
仮申請に関して、都道府県担当者との擦り合わせ・内容確認を行い、本申請の指示をもらいましょう。

医療審議会を経て、解散認可。

解散及び清算人就任の登記申請を行う。
解散公告
第56条の8「清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。」

清算手続きへ

解散事由が「社員総会の決議」による場合は、認可による解散となります。

都道府県により多少の違いはありますが、概ね以下のような書類となります。

 

 

  • 社員総会議事録
  • 理由書
  • 財産目録及び貸借対照表
  • 残余財産の処分方法
  • 履歴事項全部証明書
  • 清算人に関する事項
  • 診療所廃止届(写し)

 

 

解散届とは異なり難しい部分は、財産目録及び貸借対照表の日付。

認可を条件とするため、その日付は都道府県ごとに設定された基準日(たいていは未来の日付)。

そのため、その数字はどうしてもあくまで計算上のものとなること!!

届出による解散の場合は、解散基準日の処分案が確定した状態で財産目録や貸借対照表を作成できるので、紛れがないのですが、認可による解散の場合は、たいていどこの都道府県でも「解散基準日」が未来で設定されていることがあり、この場合、どのように解散認可申請書類として作成するのか、検討してみましょう!!

<貸借対照表の例>

資産の部   負債の部  
科目 金額 科目 金額
流動資産   流動負債  
 現金    買掛金  
 普通預金    未払金  
 医業未収金    預り金  
 薬品    理事長借入金  
 未収入金    未払法人税  
 〇〇〇〇〇    未払消費税  
固定資産    〇〇〇〇〇  
 有形固定資産   固定負債  
  建物附属設備    長期借入金  
  構築物      
  医療機器   負債合計  
  什器備品      
 無形固定資産   純資産の部  
  〇〇〇〇〇    出資金(or基金)  
 投資その他の資産    積立金  
  敷金      
    純資産合計  
資産合計   負債・純資産合計  

上記は一般的な貸借対照表のイメージです。

最終的にプラスの財産でマイナスの財産を消して、シンプルな状態に持って行きます。

医療法人を解散し、個人として診療所を開設し直すような場合以外は、診療所の資産も処分するので、いわゆる固定資産はなくなります。

結果として、残るのは流動資産としての現金だけ。

その残った正味資産を使って、解散事務費や従業員の退職金、諸税などを概算で算出し、最後に残ったものが残余財産の額となります。

そして、出資持分ありの医療法人の場合は、この金額を定款の規定に従い、払込済出資額に応じて出資者に帰属させることとなります。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:00~18:00
定休日
土日祝祭日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
メールでのご相談は24時間受付中 

お電話でのお問合せはこちら

03-5363-7840

★★★当事務所の特徴★★★

  • 医療法人設立・定款変更認可・・・平成24年4月から平成28年3月までの4年間、東京都行政書士会の推薦を受け、東京都 福祉保健局(現在の保健医療局) 医療政策部 医療安全課 医療法人係で「指導専門員」の行政書士が直接対応する医療法人設立・定款変更認可(診療所移転・分院開設・事業承継・解散・出資持分払い戻し・相続対策・持分なし法人への移行認定など・・・)
  • 医療法人に関する各種セミナー講師も承ります(税理士向け・医療従事者向けセミナー実績あり)
  • NPO法人手続き
  • 宗教法人手続き
  • 遺産分割協議書作成(相続人確定のための戸籍謄本等収集業務を含む)
  • 土曜・日曜などの休日、夜間のご相談も可能です!(事前要予約)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5363-7840

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝祭日は除く

  • 医療法人

  • 時事問題コーナー

  • 宅建業免許

  • NPO法人

  • 在留資格(ビザ)手続き

  • 事務所紹介

ごあいさつ

代表の柴崎です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますので、お気軽にご相談ください。

柴崎行政書士事務所

住所

〒160-0008
東京都新宿区四谷三栄町15番38号 ロイヤル四谷202号

アクセス

JR・東京メトロ四ツ谷駅から徒歩5分

営業時間

9:00~18:00

定休日

土日祝祭日

主な業務地域

東京都(千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市)、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、茨城県、群馬県、長野県、新潟県、静岡県、山梨県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、浦安市、千葉市、船橋市、市川市、松戸市、野田市、柏市、習志野市、流山市、我孫子市、さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市