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医療法人のエンディングシーンを考えるとき、「解散」という選択は、事業承継や営業譲渡、合併などの検討を踏み、その結果、最終的に判断した状況という位置付けと言えるでしょう。
ここでは、解散について詳しく見ていきましょう。
まずは、医療法をチェック!!
(第55条)社団たる医療法人は、次の事由によって解散する。 一 定款をもって定めた解散事由の発生 二 目的たる業務の成功の不能 三 社員総会の決議 四 他の医療法人との合併 五 社員の欠亡 六 破産手続開始の決定 七 設立認可の取消し |
上記赤字の場合には都道府県知事の認可が必要となります。
(安易な解散を防止するために認可を条件としている)
なお、財団たる医療法人については割愛しますが、第55条第3項で規定されております。
解散事由が「社員の欠亡」や「定款をもって定めた解散事由の発生」による場合は、届出による解散となります。
都道府県により多少の違いはありますが、概ね以下のような書類となります。
医療法の趣旨から考えて、解散理由を「社員の欠亡」とするために意図的に社員の整理をすること自体が如何なものかという問題はありますが、都道府県によっては、以下のような書類に加えて全社員の印鑑証明書を添付させたりするところもあるようですね。
退社:定款の規定に基づき、理事長に対して退社届を提出
(社員の実印にて押印したもの)
死亡:死亡診断書、除籍謄本など、死亡の事実が分かるもの
前項でも申し上げたとおり、安易な解散は認められないので『認可』が必要となっていることを踏まえて、以下、ご覧いただければと思います。
まずは、認可申請の基本となる『仮申請』を行います。
医療審議会が設立認可のタイミングに設定されている関係で、解散認可も同様のタイミングに合わせて仮申請の準備を進めましょう。
(具体的には、例えば、東京都であれば、設立の仮申請のタイミングは2月末と8月末ですので、ここを目安としましょう。)
本申請書類提出。
仮申請に関して、都道府県担当者との擦り合わせ・内容確認を行い、本申請の指示をもらいましょう。
医療審議会を経て、解散認可。
解散及び清算人就任の登記申請を行う。
解散公告
第56条の8「清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。」
清算手続きへ
届出による解散の場合は、解散基準日の処分案が確定した状態で財産目録や貸借対照表を作成できるので、紛れがないのですが、認可による解散の場合は、たいていどこの都道府県でも「解散基準日」が未来で設定されていることがあり、この場合、どのように解散認可申請書類として作成するのか、検討してみましょう!!
<貸借対照表の例>
資産の部 | 負債の部 | ||
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
流動資産 | 流動負債 | ||
現金 | 買掛金 | ||
普通預金 | 未払金 | ||
医業未収金 | 預り金 | ||
薬品 | 理事長借入金 | ||
未収入金 | 未払法人税 | ||
〇〇〇〇〇 | 未払消費税 | ||
固定資産 | 〇〇〇〇〇 | ||
有形固定資産 | 固定負債 | ||
建物附属設備 | 長期借入金 | ||
構築物 | |||
医療機器 | 負債合計 | ||
什器備品 | |||
無形固定資産 | 純資産の部 | ||
〇〇〇〇〇 | 出資金(or基金) | ||
投資その他の資産 | 積立金 | ||
敷金 | |||
純資産合計 | |||
資産合計 | 負債・純資産合計 |
上記は一般的な貸借対照表のイメージです。
最終的にプラスの財産でマイナスの財産を消して、シンプルな状態に持って行きます。
医療法人を解散し、個人として診療所を開設し直すような場合以外は、診療所の資産も処分するので、いわゆる固定資産はなくなります。
結果として、残るのは流動資産としての現金だけ
その残った正味資産を使って、解散事務費や従業員の退職金、諸税などを概算で算出し、最後に残ったものが残余財産の額となります。
そして、出資持分ありの医療法人の場合は、この金額を定款の規定に従い、払込済出資額に応じて出資者に帰属させることとなります
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