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医療法第39条で、「病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は、これを法人とすることができる」とあり、同第40条の2において、その役割を「医療法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その提供する医療の質の向上及びその運営の透明性の確保を図り、その地域における医療の重要な担い手としての役割を積極的に果たすよう努めなければならない」と規定しています。

逆に言えば、医療事業者を法人化することで、資金の集積を容易にしたり、その経営に永続性を持たせたり、国民の健康を維持するための体制の確保が図られている、ということになります。

と、同時に「医療法人」が他の法人形態と違い、特別な法人である、ということが含まれている部分でもあります。

 

平成19年の改正医療法での基金制度の創設はこのことの主軸にあたると言えるでしょう。これまでの出資持分ありの法人形態の新規設立はできなくなり、「医療法人」は新しいステージに突入したわけです。

 

さらに、平成28年の改正医療法により、医療法人の機関の明確化とガバナンス強化(明文化)が規定された。

 

また、医療法人は剰余金の配当が禁止(医療法第54条)されていることからも明らかなように、非営利性でなければならないことに注意が必要です。このことは、医療法人を設立する際にも、また、すでに運営中の医療法人においても、医療事業を行う上で、気をつけていかなければならないポイントとなります。

 

 

それでは、これから新たに医療法人の設立を目指す場合はどういう段取りになるのか、

まずはそこをチェック!

医療法人設立認可までのスケジュールをみる

医療法人設立のメリット・デメリットをみる

医療法人を知る上で、また、医療法人の運営において、最も重要なポイントのひとつ、

それが、医療法第54条「剰余金配当の禁止」です。

条文では、「医療法人は、剰余金の配当をしてはならない。」とありますが、実際には、一般常識的に考え、外形的に剰余金の配当に準ずるとみなされるような行為すべてを包含していると解されています。

また、そう解釈し行政指導を行っている都道府県がほとんどかと思います。

 

例えば、

医療法人の役員(理事長、常務理事、理事、監事)であるという事由のみにより、医療法人から金銭を借り受けたり、借り上げ住宅に居住すること。

医療法人第三者の債務等の保証人となること。

・・・など。

 

つまり、医療法人の保有する金銭等が、何らかの迂回路などを経由して誰か特定の人物や法人に金銭等が流れることや、医療法人の資産を脅かすような行為を総じて禁じているわけです。

 

★ ただし、金銭の貸付や保養所施設など、法人としてそれぞれ規程を定め、法人の役員以外の職員等等も同等の条件で使用できるようなものは、剰余金の配当には当たりません(福利厚生)。

だから、、、

知らない間にそういう”お金のやりとり”が発生しないよう注意すること、

また、決算確定前に勘定科目内訳明細書を充分吟味することが欠かせません!

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  • 医療法人設立・定款変更認可・・・平成24年4月から平成28年3月までの4年間、東京都行政書士会の推薦を受け、東京都 福祉保健局(現在の保健医療局) 医療政策部 医療安全課 医療法人係で「指導専門員」の行政書士が直接対応する医療法人設立・定款変更認可(診療所移転・分院開設・事業承継・解散・出資持分払い戻し・相続対策・持分なし法人への移行認定など・・・)
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