運営:柴崎行政書士事務所
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1.下記20分野のいずれかの活動(特定非営利活動)を行うことを主たる目的としていること。

 

(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(2)社会教育の推進を図る活動

(3)まちづくりの推進を図る活動

(4)観光の振興を図る活動

(5)農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

(6)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(7)環境の保全を図る活動

(8)災害救援活動

(9)地域安全活動

(10)人権の擁護又は平和の推進を図る活動

(11)国際協力の活動

(12)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

(13)子どもの健全育成を図る活動

(14)情報化社会の発展を図る活動

(15)科学技術の振興を図る活動

(16)経済活動の活性化を図る活動

(17)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

(18)消費者の保護を図る活動

(19)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(20)前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

 

2.営利を目的としない(利益を社員で分配しない)!

(収益事業を行うことを否定しているわけではない!)

3.10人以上の社員がいること。

4.社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さない!

5.役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければならない。

6.役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。

(その他、役員の欠格事由や親族等の制限があります。)

7.宗教や政治活動を主たる目的としない!

8.特定の個人、法人、その他の団体の利益を目的として事業をしない!

9.特定の政党のために利用しない!

10.特定の公職の候補者(候補者になろうとする者を含む。)、公職にある者、または政党を推薦したり、支持したり、または、これらに反対することを目的としない!

11.暴力団でないこと、またはその構成員等の統制の下にある団体でないこと!

NPO法人設立認証までのスケジュールはこちらから

『営利を目的としない=法人の構成員(社員等)に対して事業で得た収益を分配しない』という意味ですので、NPO法人として、活動や事業を行い収益を上げることは全く問題はありません。

 

とはいえ、NPO法人として収益を上げるための構造を作ることは、なかなか難しいと思います(設立当初からコネクションがあれば別ですが・・・)。

NPO活動を通して、商品やサービスを提供したい相手方(ユーザー)には、通常、できるだけ安く提供したい(無料も含む)はず。

(そもそも、それがNPO活動でやりたかったことであることが多いはず。)

 

一方、NPO法人としても運営するための資金は必要で、、、身銭を切るにも限界が・・・

つまり、できるだけ早い段階から自分たちの活動や事業に賛同してくれる協力者は誰なのかを考えることが重要です。

そして、その協力者にとってもメリットになるように、

             協力者〜NPO法人〜ユーザー

                          この3者をつなげる手法を考えます。

 

これを見い出すことができると、本来ならば、自前で準備しなくてはならない協力者の部分の負担すべきコスト(費用)を節約できることとなります。しかも、協力者からみても損はないわけです。

このことは、お金に限ったことではありません。

それは、場所(スペース)かもしれません。

はたまた、時間かもしれません。

いや、心や優しさかもしれません。

何が協力者、ユーザー、そしてNPO法人とを結ぶのか、柔軟に考えることがポイントでしょう!

NPO法人の設立時の社員とは、最初にあるNPO活動をしようというビジョンを確認し合った発起人の方々のことです。

この社員の数が、最低10人以上必要ということになります。

社員は、個人でも法人でも任意団体でも構いません。

 

設立時以後は、社員はNPO法人の構成員という位置づけとなります。

そして、この社員の資格の得喪(社員になるときや辞めるとき)に関しては、不当な条件を付すことはできません!

「不当な条件」ですから、NPO活動の性質上、合理的な制約や条件を付与することは問題ありません。

 

 ちなみに、設立後、社員が10人を欠く状態となったら・・・

   直ちに認証が取り消されるわけではないですが、

    すみやかに補充手続きをすすめることが大切!

 

NPO法人には、役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければなりません。

役員の任期は2年以内の期間で、定款において定めることができる。再任を妨げない。

役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下でなければなりません。

役員のうち、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又はその役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはなりません。

 つまり、、、

         役員が5名以下のとき、親族は不可。

         役員が6名以上のとき、本人以外にもう1名まで親族可。

ということになります。

その他、欠格事由があります。下記のいずれかに該当する者は、役員になることができません。

 

 

1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

3. 以下の理由で罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

・ 特定非営利活動促進法の規定に違反した場合

・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反した場合

・ 刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条、第247条の罪を犯した場合

・ 暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯した場合

4.暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者

5.設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者

6.精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

理事の要件

 理事は、NPO法人を代表する業務の執行責任者!

 ★ 社員以外の方が就任するのもOK。

 ★ 自然人である必要あり。 ⇒ 法人は×

 ★ 未成年者もOK(民法上の制限行為能力者にはあたるが・・・)

 ★ 外国人もOK。

監事の要件

 監事は、理事又はNPO法人の職員を兼ねることはできません。

 監事は内部監査機関として重要な役割を担っており、下記の法定された権限事項を持つ。

 

                      記

 

 1.理事の業務執行の状況を監査すること。

 2.NPO法人の財産の状況を監査すること。

 3.上記1・2の規定による監査の結果、業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを社員総会又は所轄庁に報告すること。

 4.3の報告をするために必要がある場合には、社員総会を招集すること。

 5.理事の業務執行の状況又はNPO法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

定款に必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)は下記のとおりです。

 

 
1.目的

2.名称

3.その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

4.主たる事務所及びその他の事務所の所在地

5.社員の資格の得喪に関する事項

6.役員に関する事項

7.会議に関する事項

8.資産に関する事項

9.会計に関する事項

10.事業年度

11.その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項

12.解散に関する事項

13.定款の変更に関する事項

14.公告の方法

★ なお、設立当初の役員についても、定款で定めなければなりません。

 

定款については、主たる事務所のある都道府県のホームページに定款例が掲載されていることが多いです。東京都の例はこちらから

 

定款の作成で注意したいことは、社員総会主導型にするか、理事会主導型にするか、ということ。

 

・通常、都道府県のホームページに掲載されている定款例は、社員総会主導型になっていると思います。

・設立するNPO法人の今後の展開を考え、理事会に主導をおく定款にしておくことも可能です。

・ただし、理事会主導にした場合は、当然ながら、手続きにおいて本来であれば社員総会議事録のみ作成すれば良い場面においても、理事会議事録も準備する必要がある場面が増えることになります。

 

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★★★当事務所の特徴★★★

  • 医療法人設立・定款変更認可・・・平成24年4月から平成28年3月までの4年間、東京都行政書士会の推薦を受け、東京都 福祉保健局(現在の保健医療局) 医療政策部 医療安全課 医療法人係で「指導専門員」の行政書士が直接対応する医療法人設立・定款変更認可(診療所移転・分院開設・事業承継・解散・出資持分払い戻し・相続対策・持分なし法人への移行認定など・・・)
  • 医療法人に関する各種セミナー講師も承ります(税理士向け・医療従事者向けセミナー実績あり)
  • NPO法人手続き
  • 宗教法人手続き
  • 遺産分割協議書作成(相続人確定のための戸籍謄本等収集業務を含む)
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