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平成20年12月1日施行の新公益法人制度以降、枠組みが変わった「一般社団法人」。

そして、特定非営利活動促進法のもと、完全非営利型の法人としての「NPO法人」。

 

それぞれ根拠とする法律が異なることから、いったいどちらの法人形態を選択するのか、ということは新しい事業を展開するにあたって考慮すべきことだろうと思います。

 

私も行政書士として、これまでNPO法人と一般社団法人の手続きに携わってきましたが、お客様からのご依頼に応えるということに重点を置き、あまり深く考えてこなかったのですが、実はそれぞれに特徴があるのかなと思う、ある”きっかけ”を契機に是非ともみなさまにもご案内したいなと考え、このページを加えることにしました!!

 

実は、知っているようで、うまく使いこなせていない・・・というようなことがあるかもしれませんよ

  NPO法人 一般社団法人
設立手続き 都道府県の認証が必要
認証後に登記申請をして成立

スケジュール(参考)
登記申請のみで設立可能
(監督官庁はない)

頑張れば1週間もあれば設立可能!?
事業内容 法律に規定された事業内容がある
 
事業の種類に制限なし
(公益性も求められていない)
設立条件 社員10人以上
理事3名以上
監事1名以上
 
社員2人以上
最もシンプルな構成なら
理事1名、監事は不要
という役員構成も可能

社員についての詳しい説明は次項で。

 

 

 

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任意団体からの法人化

現在、任意団体として運営している場合、法人格がないということで、対外的には「代表する者=個人」としての地位で対応するしかありません

そのため、万一の際の責任の所在が個人に集中してしまうという懸念があります

法人化することの意義は、総じてこの部分の解消ということが占めている場合も少なくないでしょう

法人化により社会的信用が上がるという効果は、付随的な位置づけなのかもしれませんね・・・

 

さて、、、

法人化するという選択をした場合、最初に考えておかないといけないのが、法律上の社員にあたる法人の運営者(法律上の社員が持つとされる法人運営に関する議決権を保有する者)を誰にするのか、ということ

ここで「法律上の社員」ということが1つのキーワードになります。

 

例えば、任意団体の時には、

 

会員  その任意団体に加入したすべての構成員

幹事  会員の中から一定の条件のもと選ばれた者

 

という形で運営していた場合、法律上の社員はこの「幹事」に当たる方とイメージしていただけると分かりやすいかもしれません。

何も考えずに「会員」を野放図に社員としてしまうと、思いのほか法人の「会員」が増加した時に社員総会という法人の最上位の意思決定を行う会議を開催したり、議決したりということが煩雑化してしまう可能性があります

 

このことが一番気を付けないといけないところ

 

ところが、NPO法人では、上記の会員・幹事のような、いわゆる代議員制度が取れないので、法律上の社員としての権利義務は法人が定款で定めた社員の地位を持つすべての者で構成する必要があります。

ここで、よく勘違いが起こるのは、NPO法人の役員(理事及び監事)の選任をいわゆる代議員選挙で行っていることと上記を混同してしまうこと

NPO法人においては、法律に役員の選任機関の定めがありませんので、極端なことを言うと誰が役員を選んでも良いということになります。

ただし、法律上の社員としての権限でしかできない事項がいくつかあり、それらは役員の選任等に関して代議員制度を設けても、社員にしかできない、ということです。

これはNPO法人は一般社団法人と異なり、広く市民(社会)に開かれた存在であるべきという立法の趣旨から起因するものではないかと考えています。

 

 

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