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これまで、『管理』という節で、どこかボンヤリと規定されていた部分が、平成28年9月の医療法改正により『機関』という節に変わり、機関の設置・内容が明文化されることとなりました。

社員総会は、社員で構成される社団である医療法人の最高意思決定機関です!!

 

ここで、「社員」について確認しておきましょう。

まずは、社員の確認をする前提として、医療法人が「出資持分あり」の法人か「出資持分なし」の法人かを確認します。

 

出資持分ありの医療法人の社員についてはこちらを参照ください。

 

出資持分なしの医療法人の社員については以下のとおりです。

 

出資持分がない医療法人には、大きく分けて2通りの形態があり、

① 平成19年3月31日より前に設立された医療法人で、当時は出資持分のある医療法人を制度上設立可能でありましたが、初めから出資持分なしを選択して設立した医療法人、もしくは設立後に「出資持分あり」から「出資持分なし」に定款変更した医療法人

② 平成19年4月1日以降に設立し、「基金拠出制度」を利用した医療法人、もしくは基金拠出は利用せず出資金を拠出し放しする方法を選択した医療法人

のどちらかとなります。

①と②を境としてのは、ここで大きな医療法改正が行われたからです。

 

出資持分なしの社員の場合は、社員としての地位と出資持分という財産権とはリンクしておりませんので、単純に最高意思決定機関の構成員としての役割のみを考えれば良いということになります。

医療法第46条の3第1項において「社員総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項について決議をすることができる。」とあります。

さらに、同第2項「この法律の規定により社員総会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。」とあります。

 

医療法では上記のとおり、詳細な社員総会での議決事項を定めていませんが、厚生労働省からのモデル定款に基づき、各都道府県において、おおよそ以下のとおり、定款に定めるように指導されていると思います。

<社員総会の議決事項>

(1)定款の変更
(2)基本財産の設定及び処分(担保提供を含む。)
(3)毎事業年度の事業計画の決定又は変更
(4)収支予算及び決算の決定又は変更
(5)重要な資産の処分
(6)借入金額の最高限度の決定
(7)社員の入社及び除名
(8)本社団の解散
(9)他の医療法人との合併若しくは分割に係る契約の締結又は分割計画の決定
(10)その他重要な事項

社員総会の種類

社員総会には、定時社員総会と臨時社員総会の2つがあります。

 

医療法には『第46条の3の2第2項  社団たる医療法人の理事長は、少なくとも毎年1回、定時社員総会を開かなければならない。』とあり、年1回行えば良いことになっていますが、各都道府県に違いはあるものの、定款で年に2回開催するように定めるように指導されることがほとんどかと思います。

 

臨時社員総会を開催すべき時の定めが以下のとおりとなっています。 

『第46条の3の2第3項  理事長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時社員総会を招集することができる。』

『第46条の3の2第4項  理事長は、総社員の5分の1以上の社員から社員総会の目的である事項を示して臨時社員総会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に、これを招集しなければならない。ただし、総社員の5分の1の割合については、定款でこれを下回る割合を定めることができる。 』

 

社員総会の構成

『第46条の3の3第1項  社員は、各1個の議決権を有する。』

社員は、1人1票となります。

(出資持分あり医療法人の社員も出資の多寡及び有無に関係なし)

 

『第46条の3の2第1項  社団たる医療法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。』

社員の入社、退社など変更の都度、社員名簿を書き換えておく義務があります。

社員総会の招集

『第46条の3の2第5項  社員総会の招集の通知は、その社員総会の日より少なくとも5日前に、その社員総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。』

社員総会の招集は、書面で行うこと。

  これも各都道府県に違いはあるものの、定款では 『理事長がこれに記名した書面で社員に通知』という規定があることが多いと思います。

  ただし、定款で定めれば書面以外の方法、例えば、電子メールなども可能(都道府県の判断による)

 

社員総会の議事

『第46条の3の3第2項  社員総会は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、決議をすることができない。』

定足数は過半数となります。

 

第46条の3の2第6項では、あらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる、と規定されていますが、これも各都道府県に違いはあるものの、定款で『社員総会においては、あらかじめ通知のあった事項のほかは議決することができない。ただし、急を要する場合はこの限りではない。』とあることが多いと思います。

 

『第46条の3の3第3項  社員総会の議事は、この法律又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。』

議事は出席者の議決権の過半数で決します(解散は総社員の4分の3以上の賛成)。

 

 

 

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