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宅地建物取引業とは、宅地及び建物について下記の区分に従い、その行為の態様により該当するか否かが定められています。

  自 己 物 件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介
売 買 免許必要 免許必要 免許必要
交 換 免許必要 免許必要 免許必要
貸 借 免許不要 免許必要 免許必要

さらに上記の行為を「業」として行うことが、宅地建物取引業となります。

「業」として行うとは、東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課発行の手引きによれば、『不特定多数の人を相手方として、宅地又は建物に関して、上記の免許が必要な行為を反復又は継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度のもの』となっています。

国土交通大臣か都道府県知事か

国土交通大臣の場合・・・2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設けて営業をしようとする場合

都道府県知事の場合・・・1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設けて営業をしようとする場合

「事務所」について

  • 法人で、本店において宅建業を行わない場合でも、支店で宅建業を行う場合には、本店も宅建業の「事務所」という扱いとなり、営業保証金の供託や専任の取引主任者の設置が必要となります。
  • 支店の登記がある法人において、その支店で宅建業を行わない場合は、宅建業の免許に係る「事務所」としては取り扱いません。
  • 法人で、支店の登記がなされてはいないが、その実体が、「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所」は事務所として取り扱われます。

   <例> 営業所、出張所、○○店など

( 東京都の手引を参考として )

免許の有効期間
  • 1.免許の有効期間は、5年となっています。
  • 2.有効期間の満了後も引き続き宅建業を営もうとする者は、免許の更新を受けなければなりません。
  • 3.免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に免許申請書を提出しなければなりません。
  • 4.免許の更新の申請があった場合において、有効期間満了の日までに、その申請について、処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は有効です。
  • 5.前項4の場合、審査の末、免許の更新がなされたときは、その免許の有効期間は、従前の免許の有効期間満了の日の翌日から起算するものとする。
  • 6.免許の更新申請を怠った場合には、免許が失効してしまいますので、充分注意が必要です。また、失効した後にそのまま宅建業を行った場合には罰則が科されます。

宅建業免許の要件はこちらから

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★★★当事務所の特徴★★★

  • 医療法人設立・定款変更認可・・・平成24年4月から平成28年3月までの4年間、東京都行政書士会の推薦を受け、東京都 福祉保健局(現在の保健医療局) 医療政策部 医療安全課 医療法人係で「指導専門員」の行政書士が直接対応する医療法人設立・定款変更認可(診療所移転・分院開設・M&A・事業承継・解散・出資持分払い戻し・相続対策・持分なし法人への移行認定など・・・)
  • 医療法人に関する各種セミナー講師も承ります(税理士向け・医療従事者向けセミナー実績あり)
  • NPO法人手続き
  • 宗教法人手続き
  • 遺産分割協議書作成(相続人確定のための戸籍謄本等収集業務を含む)
  • 土曜・日曜などの休日、夜間のご相談も可能です!(事前要予約)

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