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医療法人の仕事をしていて一番思うところは、要するに、誰かひとりだけの意見を頼りに日々の業務や問題を処理していくことの危うさなんじゃないかと常々考えています。

税理士の仕事なのか、社会保険労務士の仕事なのか、行政書士の仕事なのか・・・

それぞれ長けている部分を持ち寄り、足し算ではなく掛け算で処理できるシステム(環境)を構築することが重要だと考えています。

具体的には、例えば、今、抱えている命題が、税務なのか、労務なのか、法務なのか、複合的なのか、というようなこと。

そして、例えば、税務と法務の両方なら、優先すべきはどちらなのか、

解決のためにどういう手法があるのか、

どういう順番で処理するのか、

そういうことを総合的に俯瞰できる体制を作ることが重要だと思うのです。

当事務所の最大の特徴は、そういう意味で、医療法人コーディネーターとして問題解決のための手腕を振るうことができること、と考えております。

 

では、その導入の具体例を見ていきましょう。

事務長任せ=医療法人「あるある」のひとつ、と言えるでしょう。

「事務長」に事務処理を集中させてしまった結果、その事務長が退職してしまうと、事務処理が破綻してしまうケース・・・

酷いケースでは、法人の実印まで事務長に預けてしまい、乗っ取りまがいの事件にまで発展することも!?

でも、これらはすべて法人内部の問題ですので誰のせいにすることもできません!

 

では、どうしたら良いのでしょうか?

 

★ダブルチェック体制★

事務処理を事務長が統括すること自体が問題なのではないということ。

要するに、”事務長だけしか把握していない”という事態を避けること。

事務部門の人員にダブルチェックできる要員を配置するのか、理事がやるのか、理事長がやるのか、責任の所在を明確にして、不測の事態に備えること。

 

それでも事務体制に不安がある場合はお気軽にご相談ください。

当事務所にお問い合わせやご依頼をいただくケースで多いのが税理士事務所からの”助っ人対応”!!

医療法人運営における税務面の対応まではできたが、それに付随する行政手続きをどのように進めたら良いか分からない、などで依頼されるケース。

実際に、医療法人において、税務顧問と行政手続きの顧問を分けられている法人様は少ないのかなと感じています。

 

一口に『行政手続き』と言っても、届出などのように比較的簡単に対応できるものから、6ヶ月とか1年単位でゴールに向かって準備を”仕込んでおく”必要があることまで様々です。

具体的には、診療所の賃貸借契約の関係や医療法人と役員間の金銭等の貸付問題、MS法人との関係性など、何らかの行政手続きをする際に懸案となりそうな事項をピックアップしておいて、手続きの前に是正できる部分は備えておく、ということが最終的に手続きを進めるにあたり重要になってくることがほとんどです。

このための期間が、その対象となる事項によって6ヶ月だったり、1年だったり、するというわけです。

 

例えば、定款変更認可申請のご依頼をいただいた際に、もう少し前にご連絡をいただいていれば・・・

ということがけっこうあります。

そういう事態に備えるために行政手続きに関する顧問を区別しておくことは意外に大切なのかと感じています。

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★★★当事務所の特徴★★★

  • 医療法人設立・定款変更認可・・・平成24年4月から平成28年3月までの4年間、東京都行政書士会の推薦を受け、東京都 福祉保健局(現在の保健医療局) 医療政策部 医療安全課 医療法人係で「指導専門員」の行政書士が直接対応する医療法人設立・定款変更認可(診療所移転・分院開設・事業承継・解散・出資持分払い戻し・相続対策・持分なし法人への移行認定など・・・)
  • 医療法人に関する各種セミナー講師も承ります(税理士向け・医療従事者向けセミナー実績あり)
  • NPO法人手続き
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