運営:柴崎行政書士事務所
〒160-0008 東京都新宿区四谷三栄町15番38号 ロイヤル四谷202号
JR・東京メトロ四ツ谷駅から徒歩5分
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
E-mail:shiba-s-vvv@nifty.com
移動中or商談中で応答できない場合があります。
留守番伝言サービスにはなりませんので、
メールからのお問合せにご協力ください。
日本で働く外国人の方にとって、「転職」という問題は、意外に難しい問題なんですよね。
とはいえ、働くからには、待遇的にも福利厚生的にもより良い条件のもとで、と考えることは、人間として当然のことですよね。
ところが、やはり、外国人の方には在留資格の問題が発生するわけです。
外国人のみなさんは、何らかの在留資格をもって日本で生活しているわけですが、逆に言うと、お持ちの在留資格に定められたこと以外はできない、ということになります。
つまり、在留資格「技術・人文知識・国際業務」をお持ちの方は、その資格で働くことができる会社でしか就労することはできません。
(もちろん「永住者」などのような身分的在留資格をお持ちの方は、基本的に就労制限はありませんが。)
では、まず転職を考える場合に最初にすべきことは何でしょうか?
それは、「就労資格証明書」交付申請を行うことです。
これは、当該外国人が、日本で就労することができる在留資格を持っていることに加え、就労できる「業種・職務内容」であるかを確認するための手続きです。
転職手続きの場合には、転職先予定の会社概要としての資料(謄本、決算書、会社案内など)や申請人への労働条件通知書もしくは雇用契約書を提出する必要がありますが、これらは、将来に向かっての話ですので、準備することが比較的容易かと思います。
ところが、転職には厄介な問題があります。
それは、前職の会社から「退職証明書」と「源泉徴収票」をもらっておく(もらう)ことです。
辞めた会社(辞めようとする会社)から退職証明書や源泉徴収票をもらうことは、なかなか難しいことかもしれません。
しかし、これは前職に勤めていた会社の信用問題でもあるわけで、こういった書類が準備できるかできないかで手続きに大きな差が出ることになります。
現実的には、転職後にこの手続きをする場合も少なくないですが、原則的には転職前にすることがベターですし、外国人の方にとっても有利です。
せっかくの転職のチャンスを逃さないためにも、気になる方はお気軽にご相談ください。
受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
メールでのご相談は24時間受付中
★★★当事務所の特徴★★★
医療法人
時事問題コーナー
宅建業免許
NPO法人
在留資格(ビザ)手続き
事務所紹介
東京都(千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市)、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、茨城県、群馬県、長野県、新潟県、静岡県、山梨県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、浦安市、千葉市、船橋市、市川市、松戸市、野田市、柏市、習志野市、流山市、我孫子市、さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市