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都道府県により設立認可申請のためのスケジュールは異なっています。

概ね年に2〜3回の申請タイミングを設けているところがほとんどですが、具体的な日程はかなり違いますので事前に各都道府県のホームページなどで確認しておくことが重要!

また、設立認可申請をするために、事前説明会の参加を必須にしている都道府県もありますし、財産目録の基準日もマチマチですのでご注意を。

ここでは東京都の場合をご紹介しますが、当事務所では全国対応しておりますのでお気軽にお問合せください。

 

東京都では、医療法人設立認可申請にあたり、設立説明会の参加や事前面談などは条件としておりません。年に2回、3月中旬と8月下旬の仮受付期間に仮申請をすることで審査の土台に乗せることができます。

 

そのことを踏まえて、当事務所が推奨する医療法人設立のためのスケジュールを一例としてご案内しております。

仮申請の2〜3ヶ月前くらい

☆ 設立者(社員)の確定及び役員(理事監事)への打診

☆ 定款(案)の作成 

仮申請の1ヶ月前くらい

☆ 拠出又は基金拠出財産の確定

☆ 債権者や賃貸人への内諾

 ( 負債や賃貸借契約・リース契約の引き継ぎ )

☆ 事業計画及び収支予算の作成

☆ 設立総会の開催

仮申請の1〜2週間前くらい

☆ 設立認可申請書類の作成

仮申請書の提出

☆ 各自治体による(年2回ないし3回)

本申請の1ヶ月前くらい

☆ 債権者や賃貸人からの承諾(正式書面への押印受領)

  以上がおおよその流れです。

  あとは、本申請書類を提出して完了です。

  この時点では、都道府県担当者とのすべての擦り合わせが終わっているので、

  ひたすら書類の原本取り寄せや押印作業を行うことになります。

 

  当事務所では、本申請までの間の都道府県担当者との修正、補完のやりとりなど、

  すべてを代理引き受けますので、医師である先生方には、本人でなければ取得

  できないような書類(印鑑証明書など)以外のお手間を取らせることはありません。

 

また、上記のスケジュール以外のタイトな日程でも対応は可能です。どの時点で、何を提出するか、手駒の使い方がちゃんとありますので、ご相談ください。

 

  では、次項で、それぞれの段階でどのような書類を作成したり収集したりするのかを

  見ていきましょう!

設立者(社員)の確定及び役員(理事、監事)への打診

設立者(社員)の確定及び役員(理事監事)への打診

打診をしてメンバーが確定したら、
1.社員、役員名簿の作成
2.役員、管理者の就任承諾書の作成
3.役員の履歴書の作成
4.役員の印鑑証明書の取得(仮申請受付時点でもコピーの提出が必要なので、最終的に2回取得するタイミングがある。)

 

定款の作成
標準的な定款条文が各自治体のホームページに掲載されています。それをもとに、内容を精査して作成していきます。
 
最も重要なポイントは、基金制度を利用するかしないかで、条文の項目が変わりますので、このあたりを確認していきます。
 
また、当然ながら定款上には、医療法人の名称や主たる事務所、診療所の所在地なども記載しますので、どこで、どんな名前で事業を行うのかもこの段階で検討していきます。特に、医療法人の名称については、類似商号などの問題も含め事前に確認する必要があります。
拠出又は基金拠出財産の確定

拠出しなければならないもの、選択できるもの、このあたりが戦略的な部分となります。

株式会社などのように、その都度、出資した財産に関して、容易に返還を求めることができないものとなりますので、注意が必要です。

以下に一般的な拠出財産を例示しておきます。

財産の種類 その財産の額
土地・建物

不動産鑑定評価書の額

固定資産評価証明書の額

現金・預金

残高証明書記載金額の範囲内の額 

建物附属設備

減価償却した簿価 

医療用器械備品

減価償却した簿価 

什器・備品

減価償却した簿価 

電話加入権

時価 

敷金・保証金等

契約書等に記載の額 

減価償却については、「基準日」があります(各自治体による)。

この段階での作成書類は、

1.財産目録の作成

2.基金拠出契約書の作成

3.預金残高証明書の取得

債権者や賃貸人への内諾
 負債の引き継ぎ
 
拠出財産が決まったあとは、その拠出財産を取得した際に発生した負債の引き継ぎです。「拠出と債務の引き継ぎは同時に行うこと」になります。
 
相手先会社へ「法人化の予定があり、認可取得の際は移行することになります」という意思表示をして、引き継ぎの可否や方法を確認しておきましょう。
 
<<注意ポイント>>
 
法人化前の運転資金の取得に要した費用に係る負債は引き継ぎできません!
 
 リース契約の引き継ぎ
 
医療機器などのリース契約も医師である先生個人の契約から法人に契約変更する必要があります。この段階では、各リース会社へ「法人化の予定があり、認可取得の際は移行することになります」という意思表示をしておく程度で充分です。
 
 賃貸借契約の引き継ぎ
 
現在の個人診療所を賃貸借している場合は、これも引き継ぎ対象です。賃貸人へ「法人化の予定があり、認可取得の際は移行することになります」という意思表示をしておく程度で充分です。
この段階での作成書類は、
 
1.負債残高証明及び債務引継承認願(案)の作成
 
2.リース物件一覧表の作成
 
3.リース引継承認願(案)の作成
 
4.賃貸借契約の覚書(案)の作成
事業計画及び収支予算の作成
過去の実績をもとに、収入の部、支出の部に分けて予算を組みます。
 
その際、保険診療の収入等タイムラグをもって入金する金額については、予算作成の段階で独自の計算方法があります。
 
1.事業計画書の作成
 
2.予算書、予算明細書の作成
 
3.職員給与費内訳書の作成
設立総会の開催
これまで作成した書類や資料をもとに設立総会を開催します。
 
1.設立趣旨の確認
 
2.設立総会議事録の作成
 
 
 このSTEP2の部分が要所となります。設立認可申請をスムーズに進められるかはSTEP2を掌握することがすべてと言っても過言ではありません。そういった部分的なアドバイス、セカンドオピニオンについてもご相談を受け付けております。
設立認可申請書類の作成

STEP1、STEP2の段階を経ていくと、申請書類の骨格ができているはずですので、あとは資料を収集したり、細かい部分の書類を整備していきます。

1.債権者の会社の登記事項証明書の取得

2.リース会社の登記事項証明書の取得

3.診療所施設の概要書の作成

周辺の概略図(最寄駅からの経路等)
建物平面図の取得
土地・建物の登記事項証明書の取得

4.個人開業当時の「診療所の開設届の写し」、確定申告書(控)の準備

仮申請書の提出
各自治体で設定されている仮受付期間中の提出が絶対条件です。
 
この期間を目指して、すべてが動いていると言っても過言ではありません!
 
!?気をつけよう!
 
医師免許証の写しを提出しますが、医師免許証取得時から本籍を変更している方は、免許証書換えが必要です。新しい免許が届くまでに概ね4ヶ月程度かかりますので、事前の確認は必須です。
 
つい失念してしまった場合でも、「医籍名簿訂正・免許証書換え交付申請」の受付がされたことの「証明願」で代替可能です。
 
現在の本籍地にて取得いたします。
 
本籍地の変遷が分かる戸籍謄本を添付しますので、複数の転籍をしている方の場合は、戸籍謄本の取り寄せにも手間がかかる場合もあります。
債権者や賃貸人からの承諾
仮申請が受付されてから1ヶ月半〜2ヶ月くらいすると、行政窓口から内容の審査の結果や修正事項の指摘や確認作業がはじまります。
 
そして、仮申請の最終的なOKが出ると、本申請の準備へと進むことができます。
 
これまで、「内諾」の状態であったものは、すべて「承諾」をもらう必要があります。(相手先から正式に押印手続きをしてもらう必要があります。)
 
この段階での作成書類は、
 
1.負債残高証明及び債務引継承認願の作成
 
2.リース引継承認願の作成
 
3.賃貸借契約の覚書の作成

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  • 医療法人設立・定款変更認可・・・平成24年4月から平成28年3月までの4年間、東京都行政書士会の推薦を受け、東京都 福祉保健局(現在の保健医療局) 医療政策部 医療安全課 医療法人係で「指導専門員」の行政書士が直接対応する医療法人設立・定款変更認可(診療所移転・分院開設・事業承継・解散・出資持分払い戻し・相続対策・持分なし法人への移行認定など・・・)
  • 医療法人に関する各種セミナー講師も承ります(税理士向け・医療従事者向けセミナー実績あり)
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  • 宗教法人手続き
  • 遺産分割協議書作成(相続人確定のための戸籍謄本等収集業務を含む)
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