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出資持分とは、平成19年医療法改正前に成立したいわゆる「持分ありの医療法人」において、医療法人に金銭等の出資を行った者が持つもの、ということになります。

 

ここで、株式会社などは、出資をした者=株主(議決権を持ち、経営に参加する)となりますが、医療法人の場合は、株式会社などと違い、必ずしも出資した者が社員(株主)とはなりません。

つまり、出資をしない社員も存在しますし、出資をしても社員でない者もいる、ということになります。

まずは、以上のことをよく覚えておいてください。

(とはいえ、実際は出資した者は社員になっているケースがほとんど)

 

ちなみに「出資をしても社員でない者」の代表は”法人”です。

株式会社や社会福祉法人、NPO法人などが医療法人に出資をすることは可能ですが、社員は”自然人”しかなれませんので。そういう意味では、「出資をしても社員でない者」というよりは「出資をしても社員になれない者」と表現すべきかもしれません。

ところが、、、

平成28年9月1日施行の改正医療法を受けた厚生労働省からの通知(平成28年3月25日 医政発0325第3号)により、

営利を目的とする法人でなければ、法人も社団たる医療法人の社員になることができる』

ことになりました。

しかしながら、これに対する都道府県の考え方は異なりますし、現状は、社員=自然人、と考えておいたほうが良いと思います。

『営利を目的とする法人でない』というものに該当する法人形態はどこまでを指すのか、想定されているのかが曖昧で、今後の検討課題となるでしょう。


話を元に戻しましょう!

「持分ありの医療法人」の定款をご確認いただくと分かるのですが、出資した持分の扱いについて、通常2箇所に定めがあります。

 

◎1つは、社員の定めがある部分に、

(出資の払戻し)

社員資格を喪失した者は、その出資額に応じて払戻しを請求することができる。

 


◎もう1つは、解散についての定めがある部分に、

(残余財産)

本社団が解散した場合の残余財産は、払込済出資額に応じて分配するものとする。

 

 

いかがでしょうか?

お手元の定款と見比べてみてください。

この2つがよく「出資持分」と言われているもので、すなわち、医療法人に対する財産権ということになります。

なぜ、出資持分に対する対策が必要なのでしょうか?

それは、一言で言うと、財産権なので相続問題が発生する、ということです。

 

例えば、理事長1人が100%の出資持分を持っており、理事長には妻と2人の子供がいるとします。

法定相続分は妻2分の1、子が4分の1ずつ、となり、理事長の持っていた出資持分は3人の人間に分割されます。

 

まずは、相続税の問題です。税率改正により、相続税対象となる案件が増大することは必至かと思います。

 

次に厄介な問題は、上記のケースで相続人全員が医業に従事し、または深い関心があり、理事長亡きあとも意思を受け継ぎ、医療法人の運営を行いたい、という場合には問題ないのですが、そのうちの誰かが、そうでない場合は、医療法人側が単純に相続人の相続分を要求されることとなります。この時に、請求された出資持分の額を支払うだけの資金余力があれば問題ないのですが、そうでないと医療法人の継続に支障を来す場合もあります。

 

このような事態を想定し、出資持分対策を講じることとなります。

医療法人の役員「個人」としてやっておきたい対策

遺言書の作成

1.遺言書の作成により、医療法人の経営に無関係な相続人に対する財産の移転を遺留分を限度とすることができる。

2.遺言書を作成しても、最悪、遺産分割協議において覆される可能性があるにしても、最後の意思を残された者に示すことができる。

 

贈与の活用

生前に、将来、医療法人の承継を予定している親族(相続人)に出資持分を贈与することで、相続時の負担を軽減する。ただし、贈与税等の問題はあります。

 

法人として検討したい対策

出資額限度法人への移行

1.出資者に対する払戻しが当初の出資額として確定することになるので、いざという時の準備が明快。

2.都道府県への定款変更認可申請も比較的スムーズに行うことができ、また、通常の持分あり法人へのいわゆる「後戻り」の定款変更も法律上可能で、予定変更が効く。

 

持分なし法人への移行(認定制度の利用を含む)

1.法人内部に蓄積された積立金(利益剰余金)の額によっては、思い切って「持分なし」へ移行するのも得策。それ以降、出資持分の問題からは解放される。ただし、この場合は後戻りは不可。

2.認定制度を使えば、一定の要件により、贈与税・相続税の納税が猶予されたり、免除されたりする可能性がある。

持分なし移行認定制度について

(当事務所が運営する別サイトへ) 

保険商品の活用

医療法人が契約者となり、理事長を被保険者、受取人を医療法人とする保険商品に加入することで、理事長死亡時に死亡退職金や出資持分払戻しに対する資金を確保することができます。

また、一定の要件を満たせば、損金計上できるので、節税対策としても活用できます。

 

遺言書を作る理由・・・それは、遺言書を作らなかったらどういう相続手続きになるのかを理解することからスタートです。

その場合は、法律(民法)が定める下記のとおりに相続財産が分配されることになります(法定相続)。

 

被相続人(亡くなった人)

の死亡時の状況

相続人

 相続分 

 第1順位

子あり

配偶者

2分の1

2分の1

 第2順位

子なし

直系尊属あり 

配偶者

直系尊属 

3分の2

3分の1

 第3順位

子なし

直系尊属なし

配偶者

兄弟姉妹

4分の3

4分の1

ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

 

しかし、相続財産の中には直接的に分配(分割)できないモノがありますよね。

  建物、自動車、1つしかない形見、など。

すべて現金に換金して、きっちり分配できれば話は早いですが、

  そう簡単なことではありません。

では、遺言書がなく、法定された相続分での分配(分割)でも結論が出ない

  場合は、いったいどういう相続手続きとなるのか?

                                          この続きはこちらから

遺言書は単に相続財産分配のためだけに作るのではありません。

当然ながら、残された家族や友人に対して伝えておきたいことを記すこともできます。

 

また、遺言書を作成する側から考えてみた場合、自分自身のこれからについてあらためて考え直すことができる、と言えるでしょう。自分の所有しているモノを整理して考えてみたり、目標や夢の計画を練り直してみたり。

 

書き始めの段階はひとまず遺言書のルールのことは気にせず書き残したい材料を洗い出す作業のほうが重要です!

 

遺言書がない場合の被相続人(亡くなった人)の財産を分配する方法は、相続人全員で遺産分割協議をすることです。

明らかに相続人がたった1人であるという場合以外は、遺産分割協議は必ず必要です。そして、その話し合いで決まったことを書面化したのが、遺産分割協議書です。

遺産分割協議書が必要な代表的なシーンを紹介します。

  1. 法務局への不動産登記
  2. 金融機関の預貯金手続き
  3. 相続税の申告
  4. 出資持分の払い戻し

遺産分割協議書作成に関する費用を確認する場合はこちらから

遺産分割協議書を作成するためには次の3つの準備が必要です。

  1. 遺産の確定
  2. 相続人の確定
  3. 相続分の確定

 

以下、その中身を具体的に見ていきましょう。

1.遺産の確定

被相続人(亡くなった人)の財産のリストとその評価額を確定すること。

プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も忘れずにチェックします。

遺産の調査!?

 

2.相続人の確定

自分が想像できる範囲の親族間における相続人のことであれば、大抵は分かり切っていることかもしれません。

ただ、被相続人がどういう人間関係を持って生きてきたかを事細かに理解しているわけではないでしょう。

そういう意味でも、相続人が誰であるか自体は分かっていても、それを証明するための戸籍謄本・除籍謄本などを収集してから確定することが不可欠です。

戸籍謄本・除籍謄本の取り寄せを依頼したい方はこちらから

 

3.相続分の確定

もちろん各相続人の相続分は民法で定められていますが、相続人全員の合意があれば、自由に相続分を定めることができます。

このことが遺産分割協議の最大の目的のひとつと言えるでしょう。

一般的な遺産の調査方法についてご紹介いたします。

 

(1)不動産は、毎年届く固定資産税等の納税通知書で調査することが可能です。

(2)預貯金は、預金通帳があれば調査は容易ですが、見当たらない場合でも周辺の金融機関に、戸籍謄本などの必要書類を揃えて、口座の開示請求をすることもできます。

(金融機関により対応が異なります。)

(3)上場株式等の有価証券は、取扱証券会社からの明細通知書などで調査できます。

(4)カードローン等の借金も、債権者(カード会社)からの支払通知書・明細書等から調査することが可能です。負債(借入れ)については、個人間の貸し借りでないかぎり、一定の期間(1〜2ヶ月)が経過すれば、債権者から通知が来るはずです。

 

ちなみに、家の中での保管場所ですが、通常、財産関係の大切な書類(通帳や権利証、生命保険証書)は、ある程度決まった場所に保管されていることがほとんどです。

 

生前交流のあった近所の方などにも話を聞いたりして、ある程度心当たりを探してみることが重要になると思います。

 

また、遺産の調査をする際は、後々相続人間でトラブルにならないよう、相続人間で役割を決めて、遺産調査などの確認作業を行うことが大切になります。

相続手続きにおいては重要な作業です!

特に、遺言書がない場合の相続手続きは、相続人全員による遺産分割協議をすることになります。ここでのポイントは「相続人全員」ということです。

お客様が顔と名前を確認できる人以外にも、実は相続の権利を持っている人がいるかもしれない、ということです。

被相続人の戸籍を幼少の頃まで遡ることによって、誰が相続人であるかを確定していくことになります。

 

相続人の調査に関する費用を確認する場合はこちらから 

兄弟姉妹以外の相続人は、相続財産のうち一定の割合についてはその承継について保証すべきだ、という意義のもとに設けられた制度です。

実際の割合は以下のとおりです。

遺留分を持つ相続人の区分      

遺留分の合計(注)         

直系尊属のみが相続人である場合    

被相続人の財産の3分の1 

上記以外の場合

被相続人の財産の2分の1

(注)「合計」の意味は、上記の割合は、遺留分権利者が複数いる場合は、その人数により均等割となるため。

 

民法のもとでは、財産処分の自由が保証されているため、遺言者が遺言書を作成することでその財産を自由に分配することを決めることができます。

しかしながら、いくら自由とはいっても一定の相続人に対しては、ある程度の財産の保証をしないと残された相続人の生活設計や生産活動などに影響を及ぼしかねないとの状況を鑑み定められたものです。

ただし、法定相続人が相続放棄、欠格、廃除によって相続権を失った場合には、当然に遺留分の権利も失うことになります。

遺留分を取り戻すには、遺留分減殺請求を行使しなければならず、自動的に手に入るものではありません。つまり、遺留分権利者が遺留分を侵害している相手方に対して、通知することによりはじめて意味を持つことになります。

この通知の方法は、口頭でも有効ですが、後日の争いを防ぐため通知したことを証明できる内容証明で行うことが重要です。

 

しかも、遺留分減殺請求には時効があります。

  • 遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき。
  • 相続開始の時から10年を経過したとき。

 

遺留分減殺請求書作成に関する費用を確認する場合はこちらから

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  • 医療法人に関する各種セミナー講師も承ります(税理士向け・医療従事者向けセミナー実績あり)
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