運営:柴崎行政書士事務所
〒160-0008  東京都新宿区四谷三栄町15番38号 ロイヤル四谷202号
JR・東京メトロ四ツ谷駅から徒歩5分

営業時間
9:00~18:00
定休日
土日祝祭日
03-5363-7840

移動中or商談中で応答できない場合があります。
留守番伝言サービスにはなりませんので、
メールからのお問合せにご協力ください。

医療法人 Q&A 目次

Q1.役員のうち、理事から監事(監事から理事)に変更する場合の手続きを

      教えてください。

A1.役員変更届を提出する必要があります。

   今回は元々役員としての地位がある方の役職間の変更ということになりますね。

   基本的には、役員変更届に必要な基本3セット(新役員の履歴書+就任承諾書

     +印鑑証明書)にその選任を行った社員総会議事録が必要になります。

   ( ただし、この場合は、印鑑証明書の提出が不要な都道府県があります。 )

   役員が押印する書類(履歴書・就任承諾書)はすべて個人の実印で押印します。

   また、この変更が任期途中の場合は、上記に加え、辞任届が必要です。

   役員自体を辞めるわけではないのですが、「理事(ないしは監事)」という役職を

   辞め、「監事(ないしは理事)」に就任することになるからです。

   この辞任届に押印する印鑑も実印です。

 

   必要書類をまとめると以下のようになります。

    1.社員総会議事録(財団の場合は、評議員会議事録)

    2.変更の対象となっている方の履歴書

    3.上記の方の就任承諾書

    4.上記の方の印鑑証明書(不要な場合あり)

    5.辞任届(任期途中の場合)

    6.役員名簿(東京都の場合)

 

      ただし、理事から監事への変更の場合に、直前まで法人運営に携わって

       いた者が、直後に監事(監査をする立場になること)に対して、都道府県から

    指導される可能性があります。

Q2.5年前の設立当初より役員のメンバーに変更は全くありませんが、

   何か手続きが必要ですか?

A2.役員変更届を提出する必要があります。

   実は、この質問は大変多くの方が思っていることなのですが、

   正しい理解の方が少ない、というのも事実です。

   医療法人の役員の任期は最大2年です。再任を妨げないだけなので、

   株式会社などと違い、任期伸長の規定はありません。

   つまり、2年に1回必ず任期満了で重任するという役員変更届が必要

   となります。

 

   必要書類は以下となります。

   1.社員総会議事録(財団の場合は、評議員会議事録)

     まずは、理事と監事を選任します。

      理事長は直接選任できません!

      2.理事会議事録

     理事長を選任します。

      定款で常務理事や、専務理事、副理事長など特別な役職の

        役員を定めている場合は、ここで選任します。

      最もミスが多いのが、「常務理事の選任」忘れ。

        もう一度、定款を見直してみましょう。

      3.役員名簿(東京都の場合)

 

   ★ 東京都の場合は、議事録上に席上就任承諾の記載がある場合は、

          就任承諾書の添付は不要という取り扱いになっていますが、これは、

          重任の場合だけ

      また、当然ではありますが、議事に参加していない者が席上就任

          承諾することはできません。議事録の記載の仕方には注意が必要

Q3.駅前に条件の良いテナント物件があるので、診療所の移転を考えて

   いますが、どのような手続きが必要ですか?

   また、手続きにどれくらいの時間を要しますか?

A3.手続きとしては、定款変更認可申請が必要となります。

   スケジュールのほうですが、仮申請の時点で補正が出た場合と、

   スムーズに本申請に運べた場合とでかなり違いは生じますが、

   概ね1〜3ヶ月程度となります。

    いずれの場合も時間に余裕を持って申請手続きができるよう

   にすることが重要!

   ( なお、当事務所では、10日程度で認可が下りた実績もあります。 )

 

   定款変更認可申請に必要な書類は以下のとおり

   1.定款変更認可申請書

   2.社員総会議事録

   3.理事会議事録

     * 具体的な移転日を理事の決定とした場合など

   4.新定款案(新旧条文対照表含む)

   5.診療所の概要

     * 開設場所の住所の移転ですが、診療所の届出の性質上、

      廃止⇒新規、扱いとなります。

   6.管理者就任承諾書・履歴書・医師免許証の写し

   7.事業計画・予算書

   8.事業報告等提出書の写し(直近事業年度分)

   9.勘定科目内訳書の写し(直近事業年度分)

  10.変更前の法人の履歴事項全部証明書

  11.その他必要に応じて


  診療所移転のプラスワン!

 *  自治体による住居表示の実施などで、
     診療所の住所表記が変わった場合、

 *  同一敷地内だけど、住所表記が変わった場合、

 *  建て替えなどで、一時的に診療所の移転を行う場合、

  上記のような場合でもすべて定款変更認可
  が必要となります。


 

Q4.当法人では、診療所A・B・Cの3箇所の診療所を経営しておりますが、

    診療所Aの管理者が、この度、高齢による体調の都合により辞めること

    になりました。そこで、診療所Bの管理者だった医師を診療所Aの管理者

       に変更し、診療所Bの管理者には、新たに法人に理事として加入する

       医師を配置したいと考えています。どのような手続きが必要ですか?

A4.基本的には役員変更届が必要となります。

   ここで、診療所Aの管理者をX、診療所Bの管理者をY、新たに加入する理事をZとする。

   医療法第46条の5第6項より、「医療法人は、その開設する全ての病院、診療所又は

   介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の管理者を理事に

   加えなければならない。」とあります。

   一般的には、ただし書きの規定は適用がないので、ほぼすべての医療法人の診療所の

   管理者は必ず理事になっているということ。

   そして、同条第7項より、「前項本文の理事は、管理者の職を退いたときは、理事の職を

   失うものとする。」とあります。

   この2つの規定から診療所Aの管理者Xが管理者を辞めた時点で、理事としては退任した

   ことになります。

   次に診療所Bの管理者Yが診療所Aの管理者に変更する部分は、理事自体に変更はない

   のですが、保健所に対しての管理者変更等の手続きが必要になります。

   最後に診療所Bの管理者を新たに加入した理事Zを配置する部分は、理事増員の役員

   変更手続きとなります。

   これを役員変更届の書式に落とし込むと以下のとおりとなります(書式は東京都のもの)。

変更した役職名 理事   
就任者氏名
退任者氏名
変更理由 管理者変更のため
変更年月日 平成○○年○○月○○日

 Yは理事としての地位に変動がないので、社員総会議事録等に異動の記載があるものの、

 役員変更届には出てきません。

 

 なお、これは管轄の都道府県に対しての役員変更届についての説明であり、実際には、保健所、

 厚生局事務所への別の届出等が必要となります。

Q5.現在、当法人の決算期は9月期末となっていますが、会計年度を

   変更したいと考えています。どのような手続きが必要ですか?

A5.定款変更認可申請が必要となります。

   具体例で見ていきましょう。

   注意すべき点は、変更の効力がいつ発生するか(させるか)ということ。

   医療法人の決算期は1年を越えられないので、そのことを踏まえて社員総会で決議する

   必要があります。

   まず、10月に開催した社員総会で、「9月期末を6月期末に変更すること」としたとします。

   10月なら、すでに直前の決算が済んでますので、この場合は、認可を受けた後、最初に

   来る6月末を持って期末が来ることになります。

 

   第○○期  平成27年10月1日〜平成28年9月30日

   第○○期  平成28年10月1日〜平成29年6月30日

   第○○期  平成29年7月1日〜平成30年6月30日

   (平成28年10月に社員総会が開かれた)

   ということになります。

 

   では、1月の社員総会で、「9月期末を1月期末に変更すること」としたとします。

   この場合、1月期末が来るまでに都道府県からの認可が下りれば、最初に来る1月末を

   持って、決算期の変更の効力が生じますが、これは一般的にはかなり厳しいスケジュール

   です。大抵の場合、2月以降に認可が下りることになるでしょう。

   となると、仮に平成28年1月の社員総会で変更決議をし、平成28年2月に認可が下りた

   場合、平成27年10月1日から始まった決算期はいつまでなのか!?

 

   都道府県により対応が異なる場合もあるのかもしれませんが、私の知る限り、認可日より

   前に遡って、決算期の変更はできないはずなので、平成27年10月1日から始まった

   決算期は平成28年1月末とはならず、平成28年9月末までとなります。

   決算期末が1月となるのは、その次の決算期である平成28年10月1日から始まる決算期

   にはじめて変更が生じ、平成29年1月末までとなります。

 

   法人の決算期がいつで、いつ変更をするか、タイミングを見計らって定款変更を行う必要が

  ある、ということを念頭においておくことが重要です。

Q6.経過措置型医療法人(いわゆる持分あり法人)なのですが、

      この度、社員の退社に伴い出資持分の払い戻しを行いました。

      このことについて、行政へ届出などは必要ですか?

A6.出資持分の払い戻しを行ったことに関しての所轄庁への直接

      の届出は不要です。

   ただし、出資持分の払い戻しは重要な事項にあたりますので、

      社員総会の議決を経なければなりません。

      ですから、年1回の事業報告等提出書の届出の際に、その議決

      を行った社員総会の日に関する記載を忘れずに行う必要があり

   ます。

   具体的には、添付書面である『事業報告書』の2.事業の概要の

   (4)「当該会計年度内に社員総会で議決又は同意した事項」

   欄に特記する必要があります。

Q7.設立当初の出資額(or基金拠出金)を減資したいのですが・・・?

A7.結論から申し上げると、医療法人に減資という概念はありません。

 

   まずは、医療法人を出資持分あり法人となし法人の2つに区別

   して考える必要があります。

   出資持分ありとは経過措置型医療法人のことで、なし法人とは、

   第5次医療法改正以後のいわゆる基金拠出型法人が出てきた

   時代の法人のことです。

 

   医療法人の登記事項証明書(謄本)をご覧ください。

   通常、株式会社などの法人では「資本金」という項目があります。

   しかし、医療法人やNPO法人などの法人は「資産総額」が登記

   事項となっています。資本金はありません。

   医療法人が設立時に出資した額からスタートして、毎年決算後

   に期末時点での資産総額が随時登記されていきます。

 

   医療法人の設立時に税務署等に設立届等を提出する時に

   便宜上、この額を「資本金」として記載するかもしれませんが、

   これは、株式会社などの「資本金」とは性質が異なります。

 

   医療法人は、常に、ある時点にいくらの資産総額があるのか、

   ということで成立しているわけで、「資本金」というものを使う

   とすれば、税法上の手続き等で便宜上用いているに過ぎません。

 

   まず持分ありの法人で言えば、

   医療法人の「出資金」の増減は、あくまで出資者からのお金

   の出入りの問題であって、貸借対照表上の純資産の部の

   「出資金」の額が増えるときは、誰かが出資した時のみ、

   そして、出資金の額が減るときは、誰かが出資金の返還を

   行った時のみ、となります。

   それ以外で、出資金の額が変わることはありません。

 

   次に持分なしの法人ですが、これも同じ考え方で、

   医療法人の基金拠出金(または拠出し放しの場合は単なる

   「拠出金」)は、あくまで拠出者からのお金の出入りの問題で

   あって、貸借対照表上の純資産の部の「基金拠出金」が増え

   るときは、誰かが追加で基金拠出を行ったときのみ、そして、

   基金拠出金が減るときは、法律上の要件を満たしたときに、

   当該基金拠出者に返還されたときのみです。ただし、この

   場合、返還した基金と同額を「代替基金」として計上する必要

   があります。

 

   また、持分なしの法人で基金拠出をせず、単なる拠出のみ

   として設立した法人については、拠出金(わかりやすくする

   ために便宜上「資本金」)の減少という問題があり得ない

   ことはご理解いただけると思います。

 

   以上、持分ありであろうと持分なしであろうと、いわゆる

   会社法上の資本金の減少という考え方は医療法人には

   無いということになります。


  貸借対照表の書式が紛らわしい!

 ややこしいのは、毎年決算後に提出する事業報告等提出書の添付書面になっている

貸借対照表の書式。この書類の純資産の部の表記が「資本金」となっているため、何か

医療法人にも資本金があると誤解してしまうのですが、これはあくまで表記上の便宜で

あって、実体は違います。

(このコラムは、2015年3月22日に掲載しております。
 現在は、貸借対照表の表記は変わっております。)


 

Q8.社員を辞めずに自己の持つ出資持分の一部を第三者に譲渡することはできますか?

A8.可能です。

   医療法人の社員としての地位と出資持分は別個のものとして存在します。

   また、出資持分の全部であろうが一部であるかは問いません。

   ただし、出資持分を譲り受けた者は、個人であれ、法人であれ、債権として保有している

  だけで、実際にその金額を受け取れる条件が成就する必要があります。

   条件とは、定款に記載の払い戻しの条項等によります。

   自然人(個人)であれば、社員を退社することで一般的には払い戻し請求権が発生します

  が、法人の場合は、社員にはなれませんので、解散時の残余財産の分配のみとなります。

   上記のことから出資持分の譲渡については必ず契約書を取り交わすことが重要です。

   社員が死亡した場合など、経緯を把握できないと手続きに支障を来すことがあります。

 

    ただし、都道府県の指導等において、社員以外の者に出資持分を譲渡することに

     関して独自の考え方があるので注意が必要。

Q9.監事から辞任届の提出があり、辞めてしまいましたが、後任者が見つかりません。この場合どうなってしまうのでしょうか?

A9.定款で監事の定数をどのように定めているかにもよりますが、通常、監事1名としている場合を考えると、後任者が見つかるまで辞任できません。

 

医療法第46条の5第1項「医療法人には、役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければならない。」とあります。

さらに、定款において、役員の任期について、「任期満了後といえども、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。」とあるケースがほとんどかと思います。

つまり、法律で1名置け、と言っていて、定款で、後任者が見つかるまで職務をしなさい、と言っているわけです。

ここで、定款の文言で『任期満了後といえども』とあり、”辞任”は、”任期満了”ではないではないか?!という疑問が残ります。

ここからは現時点では解釈上の話になってしまいますが、要するに、任期満了でさえ、後任者が見つかるまでは、監事としての職務を行いなさい、と言っているのだから、辞任であれば、なおさら残りますよ、という趣旨に捉えることになります。

では、定款にこの定めがない場合はどうなるか?

おそらく全国のどの医療法人の定款にもほぼ99%入っていると思うのですが、定めがなくても辞められないと解釈するのが通常です。

なんせ法律で1名置け、と言っているのですから。

 

では、辞任日はいつになるのか?

例えば、現任の監事から3月31日付けで辞任する旨の辞任届が出たとします。

後任者が見つかり、その就任の決議をし、新任の監事が就任を承諾したのが、6月1日だったとします。

この場合、前監事の辞任の意思は新監事が就任したときに、はじめて条件が成就することになるので、3月31日となります。つまり、遡って辞任することになります。

 

というわけで、回答Aにおいて「辞任できない」と言ったのは、対外的には辞めたことにならない(=つまり、実質的に辞められない)、ということです。”権利義務”といって、後任者が見つかるまで監事としての職務を負っているからです。

医療法人の理事(理事長を除く)や監事は登記しないので、とてもわかりにくいのですが、取り扱いは上記のようになっています。

もし、今回のケースで、いわゆる会社法上の取締役等のように、医療法人の監事の登記ができるものと便宜上仮定すると、新任の監事が見つかるまで辞任の登記ができない、というわけです。このことを仮定で考えると少しわかりやすくなるかと思います。

 

 ちなみに、、、

平成28年9月に改正した新しい医療法では、この「権利義務」の文言がモデル定款に盛り込まれていますので紛れがなくなります。

 

なお、理事についても同様ですが、理事の場合は定款で定めた定数に幅がありますので、あまり起きない事象かと思います。

 

役員の辞任・就任問題について気になる方はお気軽にお問い合わせください。

Q10.私の医療法人には診療所が1つしかありません。今、この診療所を親族(もしくは第三者)に譲渡することを検討しております。私自身は、クリニック経営を継続していくつもりなのですが、相手方の都合や物件の手配上、診療所を先に譲渡して、その6ヶ月後に新たな診療所を開設するスケジュールとなりそうです。心配しているのは、診療所が1つも無くなってしまったら医療法人を解散しなければならない、と聞いたことがあるのですが、私のケースはどうなるでしょうか?

A10.結論から申しますと、解散する必要はありません。通常の定款変更認可申請で行うことが可能です。

 

この問題は、医療法第65条となります。

「都道府県知事は、医療法人が、成立した後又はすべての病院、診療所及び介護老人保健施設を休止若しくは廃止した後1年以内に正当の理由がないのに病院、診療所又は介護老人保健施設を開設しないとき、又は再開しないときは、設立の認可を取り消すことができる。」

とあります。

読んでいただければ、明らかですが、”正当の理由がない”とあります。

つまり、この条文は、何の目的も計画もなく、1年以上放置された状態への取り締まり条文という趣旨です。

ですから、今回のケースにおいては医療法第65条は当てはまらず、定款変更認可をすることが可能です。

ただし、その手続きの運び方には注意が必要です。

医療法人の手続きに精通していないと思い描いたスケジュールで手続きできない場合もありますので、慎重にご対応いただくことをおすすめします。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:00~18:00
定休日
土日祝祭日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
メールでのご相談は24時間受付中 

お電話でのお問合せはこちら

03-5363-7840

★★★当事務所の特徴★★★

  • 医療法人設立・定款変更認可・・・平成24年4月から平成28年3月までの4年間、東京都行政書士会の推薦を受け、東京都 福祉保健局(現在の保健医療局) 医療政策部 医療安全課 医療法人係で「指導専門員」の行政書士が直接対応する医療法人設立・定款変更認可(診療所移転・分院開設・事業承継・解散・出資持分払い戻し・相続対策・持分なし法人への移行認定など・・・)
  • 医療法人に関する各種セミナー講師も承ります(税理士向け・医療従事者向けセミナー実績あり)
  • NPO法人手続き
  • 宗教法人手続き
  • 遺産分割協議書作成(相続人確定のための戸籍謄本等収集業務を含む)
  • 土曜・日曜などの休日、夜間のご相談も可能です!(事前要予約)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5363-7840

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝祭日は除く

  • 医療法人

  • 時事問題コーナー

  • 宅建業免許

  • NPO法人

  • 在留資格(ビザ)手続き

  • 事務所紹介

ごあいさつ

代表の柴崎です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますので、お気軽にご相談ください。

柴崎行政書士事務所

住所

〒160-0008
東京都新宿区四谷三栄町15番38号 ロイヤル四谷202号

アクセス

JR・東京メトロ四ツ谷駅から徒歩5分

営業時間

9:00~18:00

定休日

土日祝祭日

主な業務地域

東京都(千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市)、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、茨城県、群馬県、長野県、新潟県、静岡県、山梨県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、浦安市、千葉市、船橋市、市川市、松戸市、野田市、柏市、習志野市、流山市、我孫子市、さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市