専任の取引主任者の要件
宅地建物取引業者は、事務所ごとに『業務に従事する者』5名に1名以上の割合で成年者である専任の取引主任者を置かなければなりません。
『業務に従事する者』とは・・・
代表者
営業に従事する者
常勤の役員
宅建業に係る一般管理部門に所属する者
補助的な事務に従事する者
専任とは、『常勤性』と『専従性』の両方を充たす必要があります。
『専任』とならないケースは・・・
他の法人の代表者や常勤の役員
会社員
公務員
他の個人事業の経営者
常識的な範囲で通勤が不可能な場所に住んでいる場合
★専任の取引主任者の数が不足した場合は、2週間以内に補充するなどの措置を取る必要があります。
専任の取引主任者が免許申請前 に確認しておきたいこと
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