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俗に言う『理事長特例』という手続きがこれに当たります。

 

その根拠は、医療法第46条の6第1項、

「医療法人の理事のうち一人は、理事長とし、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。」 

となります。

 

昭和末期から平成8年くらいに設立した医療法人においては、理事長をはじめとする理事や監事などの役員が押し並べて高齢化しており、その後任者の準備に追われている現状ではないでしょうか。

理事長が健在のうちに御子息などに経営権を譲り、役員の再構成が完了している法人にとってはこの問題は関係ないかもしれませんが、人間、何が起こるか分からないのが世の常。

そういう意味では、理事長特例については選択肢のひとつとして考慮に入れておくべきでしょう。

 

では、以下、理事長特例の要件を見ていきましょう。

厚生労働省からの通知では3つの分類をして示されています。

  • 1.理事長が死亡し、又は重度の傷病により理事長の職務を継続することが不可能となった際に、その子女が、医科又は歯科大学(医学部又は歯学部)在学中か、又は卒業後、臨床研修その他の研修を終えるまでの間、医師又は歯科医師でない配偶者等が理事長に就任しようとするような場合。
  • 2.次に掲げるいずれかに該当する医療法人の場合。
    (1)特定医療法人又は社会医療法人
    (2)地域医療支援病院を経営している医療法人
    (3)公益財団法人日本医療機能評価機構が行う病院機能評価による認定を受けた医療機関を経営している医療法人
  • 3.上記2に掲げる要件に該当する以外の医療法人については、候補者の経歴、理事会構成(医師又は歯科医師の占める割合が一定以上であることや、親族関係など特殊の関係にある者の占める割合が一定以上であること)等を総合的に勘案し、適正かつ安定的な法人運営を損なうおそれがないと認められた場合。

上記3の場合には、理事長特例の認可の可否に関する審査に際し、あらかじめ都道府県医療審議会の意見を聴くこととされています。  さらに、上記3の場合には、都道府県により各々基準を設けて審査をしているようですが、この基準に関しても厚生労働省より一定の基準が示されています(次のいずれかに該当するもの)。

 

(1)過去5年間にわたって、医療機関としての運営が適正に行われ、かつ、法人としての経営が安定的に行われている医療法人。

 

この場合、「医療機関としての運営が適正に行われている」とは、医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査(以下「立入検査」という。)及び保険指導監査における指導を受けて改善が見られない場合や脱税等その他の法令違反がない場合をいう。(以下同じ。)


この場合、「法人としての経営が安定的に行われている」とは、法人運営において経営が安定的に推移し健全(原則として収支が黒字であるか、収支が赤字の年度があった場合であっても直近の年度の収支が黒字であるなど経営が改善する傾向にあること及び貸借対照表上、債務超過となっていないこと。)である場合をいう。(以下同じ。)

 
(2)理事長候補者が当該法人の理事に3年以上在籍しており、かつ、過去3年間にわたって、医療機関としての運営が適正に行われ、かつ、法人としての経営が安定的に行われている医療法人。

 
(3)医師又は歯科医師の理事が理事全体の3分の2以上であり、親族関係を有する者など特殊の関係がある者の合計が理事全体の3分の1以下である医療法人であって、かつ、過去2年間にわたって、医療機関としての運営が適正に行われていること、及び、法人としての経営が安定的に行われている医療法人。


この場合、「親族関係を有する者」とは、6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族関係を有する者をいい、「特殊の関係がある者」とは次に掲げる者をいう。(以下同じ。)


ア.候補者又は候補者と親族関係を有する理事(以下「候補者等」という。)とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者


イ.候補者等の使用人及び使用人以外の者で候補者等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者


ウ.ア又はイに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にする者


エ.候補者等及びアからウまでに掲げる者のほか、次に掲げる法人の役員又は使用人である者

   ・ 候補者等が会社役員となっている他の法人
   ・ 候補者等及びアからウまでに掲げる者並びにこれらの者と特殊の関係にある同族会社

(4)旧医療法第46条の3第1項の改正規定の施行日(昭和61年6月27日)において、すでに設立されていた医療法人については、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合。

 
ア.同日において理事長であった者の死亡後に、その理事長の親族で、医師又は歯科医師でない者が理事長に就任しようとする場合
イ.同日において理事長であった者の退任後に、理事のうち、その理事長の親族であって医師又は歯科医師でない者が理事長に就任しようとする場合

 

では、具体的に理事長特例の認可を受けるための必要書類を見ていきましょう。 

前項で理事長特例に関する要件を見てきましたが、要件に合致しているからと言って容易に認可を受けられるわけではありません。

都道府県の独自の指導なども含め、追加・補完的に必要な資料等を要求されることが一般的です。

これは、医師又は歯科医師でない者が法人運営を支配することにより、医学的知識の欠落に起因した問題が起こらないようにするためと解されています。

また、昨今においては、ブローカー等による医療法人の乗っ取りなどのトラブルが多発しているため、都道府県としても理事長が欠けた法人に対する指導には注意深さが増しているためと考えます。

 

<必要書類一覧>(東京都の場合)

1.理事長選任特例認可申請書

2.理事長選任特例に関する決議を行った

 社員総会議事録、理事会議事録

3.理事長就任予定者の履歴書・印鑑証明書

4.認可されれば理事長に就任する旨の承諾書

5.その他書類

 (適正な運営が行われていて、経営が安定的に行われているということを疎明する資料など)

 例:理事長特例を採用することの理由書、決算書類など

※ 不適切な会計処理や不明瞭な資産の使途などがある場合は、そのことに関する説明書類や是正報告なども追加求められます。そして、場合によっては、このことが致命傷となって、認可を受けるまでに相当な期間を要したり、認可を受けられない場合もあり得ます。

やみくもに書類を作成、提出するのではなく、法人の状況に合わせ、必要な書類を吟味することがとても重要です!

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