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監事

医療法第46条の5第1項において、医療法人には、役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければならない、とあります。

 

そして、続いて、

医療法第46条の5第8項において、監事は、当該医療法人の理事又は職員を兼ねてはならない、とあります。

これらの条文から、監事は最低1人必要ということになります。

 

また、平成28年9月の改正医療法により

第46条の8の2第1項において、「監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。」という条文が新設されました。

 

これまでも監事が理事会に出席している医療法人については何ら変更点はありませんが、そうでない法人については、注意が必要です。

これにより、おそらく都道府県担当者からは、『理事会の議事録には監事も記名押印せよ』という指導がなされるのではないでしょうか。

 

それでは、監事にはどんな人が就任できるのでしょうか?

監事の要件は、理事よりも比較的厳格となっており、各自治体とも第三者を入れてください、という指導があります。

また、理事で見てきたように、医療法人と何らかの取引のある営利会社(株式会社等)の取締役などの役員が、監事となることを否定しています。

そして、個人事業時代に顧問としてつきあいのある税理士なども否定している自治体がほとんどです。

 ただし、実際上、監事が親族であったり、顧問税理士であることもしばしば見受けられます。しかしながら、建前としては、監事の要件として、以上のようなことがあるということは知っておく必要があります。

 

以上、監事に関して、いろいろと考慮しなければならないことがあるということを理解していただけたのではないでしょうか。

 当事務所では、この監事選任問題についてもいろいろとアドバイスをご用意しておりますので、お気軽にお問合せください。新規設立に限らず、途中交代の場合など、様々なシーンでご利用いただけると思います。

 

 

「理事」について確認する

医療法第46条の5第4項より「医療法人と役員との関係は、委任に関する規定に従う」とありますので、役員である監事は、善管注意義務を負います。

善管注意義務とは、職種、能力、社会的地位などを考慮して、一般的に要求される程度の注意義務のこと。

 

医療法第47条第1項より「任務を怠ったときは、当該医療法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」ことになります。

逆に言えば、任務を怠らなければ責任は負わないということ。

 

医療法第48条第1項より「職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う」ことになります。

同様に、悪意又は重大な過失がなければ責任は負わないということ。

 

 

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