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以下、東京都の「医療法人設立の手引」からの抜粋
第 ・・・ 章 基 金
第 5 条 本社団は、その財政的基盤の維持を図るため、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
第 6 条 本社団は、基金の拠出者に対して、本社団と基金の拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負う。
第 7 条 基金の返還は、定時社員総会の決議によって行わなければならない。
2 本社団は、ある会計年度に係る貸借対照表上の純資産額が次に掲げる金額の合計額を超える場合においては、当該会計年度の次の会計年度の決算の決定に関する定時社員総会の日の前日までの間に限り、当該超過額を返還の総額の限度として基金の返還をすることができる。
(1)基金(代替基金を含む。)
(2)資産につき時価を基準として評価を行ったことにより増加した貸借対照表上の純資産額
3 前項の規定に違反して本社団が基金の返還を行った場合には、当該返還を受けた者及び当該返還に関する職務を行った業務執行者は、本社団に対し、連帯して、返還された額を弁済する責任を負う。
4 前項の規定にかかわらず、業務執行者は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、同項の責任を負わない。
5 第3項の業務執行者の責任は、免除することができない。ただし、第2項の超過額を限度として当該責任を免除することについて総社員の同意がある場合は、この限りでない。
6 第2項の規定に違反して基金の返還がされた場合においては、本社団の債権者は、当該返還を受けた者に対し、当該返還の額を本社団に対して返還することを請求することができる。
第 8 条 基金の返還に係る債権には、利息を付することができない。
第 9 条 基金の返還をする場合には、返還をする基金に相当する金額を代替基金として計上しなければならない。
2 前項の代替基金は、取り崩すことができない。
募集事項の決定
☆基金を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.募集に係る基金の総額
2.金銭以外の財産を拠出の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
3.基金の拠出に係る金銭の払込み又は2の財産の給付の期日又はその期間
☆設立時の社員は、募集事項を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
基金の申込み
基金を引き受ける者の募集に応じて基金の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
1.社団医療法人の名称
2.募集事項
3.金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
4.基金の拠出者の権利に関する規定
5.基金の返還の手続
6.定款に定められた事項(上記1から5までに掲げる事項を除く)であって、当該社団医療法人に対して基金の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
さらに、設立時の社員が通知をする場合には、上記の1〜5に加えて、
7.設立に係る都道府県知事(2以上の都道府県の区域において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人にあっては、厚生労働大臣)の認可の年月日
8.社団医療法人の目的、事務所の所在地、社員総会及び社員たる資格の得喪に関する規定、定款の変更に関する規定
9.設立時社員の氏名又は名称及び住所
10.会計年度
11.定款に定められた事項(1から5までに掲げる事項を除く)であって、当該設立時社員に対して基金の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
基金を引き受ける者の募集に応じて基金の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を社団医療法人に交付しなければならない。
1.申込みをする者の氏名又は名称及び住所
2.引き受けようとする基金の額
基金の割当て
申込者の中から基金の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる基金の額を定めなければならない。この場合において、社団医療法人は、当該申込者に割り当てる基金の額を申込額より減額することができる。
基金の申込み及び割当てに関する特則
基金を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、上記は適用しない。
この特則を受けて、東京都の設立認可申請の際は、原則、理事長=設立(代表)者=基金拠出者(1人拠出)の場合には、基金拠出契約書のみの提出という取扱いになっていますね。
注目 医薬品・衛生材料等の減価償却資産に該当しないもの。
拠出財産については、東京都の例を掲載しておりますが、基本的には各都道府県でもほぼ共通。
拠出(基金拠出)財産のチョイスで迷ったら ↓↓↓
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