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基金とは
医療法施行規則第30条の37において、基金とは、社団医療法人に拠出された金銭その他の財産であって、当該社団医療法人が拠出者に対して当該医療法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うもの、とあります。
 
これは、平成19年医療法等改正により、剰余金の分配を目的としないという医療法人の基本的性格を維持しつつ、その活動の原資となる資金調達の道を広くし、財産的基礎の維持を図るための制度となります。
 
そして、基金制度を利用する場合は、定款でその旨を定める必要があります。

以下、東京都の「医療法人設立の手引」からの抜粋

 

第 ・・・ 章   基 金

第 5 条 本社団は、その財政的基盤の維持を図るため、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

第 6 条 本社団は、基金の拠出者に対して、本社団と基金の拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負う。

第 7 条 基金の返還は、定時社員総会の決議によって行わなければならない。

2 本社団は、ある会計年度に係る貸借対照表上の純資産額が次に掲げる金額の合計額を超える場合においては、当該会計年度の次の会計年度の決算の決定に関する定時社員総会の日の前日までの間に限り、当該超過額を返還の総額の限度として基金の返還をすることができる。

(1)基金(代替基金を含む。)

(2)資産につき時価を基準として評価を行ったことにより増加した貸借対照表上の純資産額

3 前項の規定に違反して本社団が基金の返還を行った場合には、当該返還を受けた者及び当該返還に関する職務を行った業務執行者は、本社団に対し、連帯して、返還された額を弁済する責任を負う。

4 前項の規定にかかわらず、業務執行者は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、同項の責任を負わない。

5 第3項の業務執行者の責任は、免除することができない。ただし、第2項の超過額を限度として当該責任を免除することについて総社員の同意がある場合は、この限りでない。

6 第2項の規定に違反して基金の返還がされた場合においては、本社団の債権者は、当該返還を受けた者に対し、当該返還の額を本社団に対して返還することを請求することができる。

第 8 条 基金の返還に係る債権には、利息を付することができない。

第 9 条 基金の返還をする場合には、返還をする基金に相当する金額を代替基金として計上しなければならない。

2 前項の代替基金は、取り崩すことができない。

募集事項の決定

☆基金を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。

1.募集に係る基金の総額

2.金銭以外の財産を拠出の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額

3.基金の拠出に係る金銭の払込み又は2の財産の給付の期日又はその期間

☆設立時の社員は、募集事項を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。


基金の申込み

基金を引き受ける者の募集に応じて基金の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

1.社団医療法人の名称

2.募集事項

3.金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所

4.基金の拠出者の権利に関する規定

5.基金の返還の手続

6.定款に定められた事項(上記1から5までに掲げる事項を除く)であって、当該社団医療法人に対して基金の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項


さらに、設立時の社員が通知をする場合には、上記の1〜5に加えて、

7.設立に係る都道府県知事(2以上の都道府県の区域において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人にあっては、厚生労働大臣)の認可の年月日

8.社団医療法人の目的、事務所の所在地、社員総会及び社員たる資格の得喪に関する規定、定款の変更に関する規定

9.設立時社員の氏名又は名称及び住所

10.会計年度

11.定款に定められた事項(1から5までに掲げる事項を除く)であって、当該設立時社員に対して基金の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項

 

基金を引き受ける者の募集に応じて基金の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を社団医療法人に交付しなければならない。

1.申込みをする者の氏名又は名称及び住所

2.引き受けようとする基金の額


基金の割当て

申込者の中から基金の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる基金の額を定めなければならない。この場合において、社団医療法人は、当該申込者に割り当てる基金の額を申込額より減額することができる。

 

基金の申込み及び割当てに関する特則

基金を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、上記は適用しない。

 

この特則を受けて、東京都の設立認可申請の際は、原則、理事長=設立(代表)者=基金拠出者(1人拠出)の場合には、基金拠出契約書のみの提出という取扱いになっていますね。

 

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基金拠出できるもの
◎ 不動産
土地や建物を拠出する場合は、通常、「基本財産」とします。
注目 ただし、基本財産は必ずしも設ける必要はなく、実際には設定しない法人のほうが多い。
(東京都の場合は、不動産を所有しているケースのほうが少ない。)
 
 というわけで、「通常財産」として、下記のものを拠出することが一般的!
 
◎ 流動資産
(1) 現預金・・・残高証明書に記載の額を限度とする。
注目 残高証明書は、設立認可申請の仮受付期間の直近くらいの日付になるよう金融機関に手配するのがポイント!
(2) 医業未収金・・・直近2ヶ月分の額を限度とする。
注目 保険診療収入は、各種保険等の診療報酬通知書に記載の差引振込額を限度として、計上できます。設立認可申請の仮受付期間に間に合うタイミングで手元に届いている診療報酬通知書を直近2ヶ月分準備する。
(3) その他の流動資産・・・通常、設立時においては、上記以外のケースは見受けられない。
◎ 有形固定資産
(1) 建物附属設備
(2) 医療用器械備品
(3) 什器・備品
(4) その他
注目 基本的に、確定申告書の減価償却計算書の記載に準じます。
◎ 無形固定資産
(1) 電話加入権
(2) その他
注目 基本的に、確定申告書の減価償却計算書の記載に準じます。
 
◎ 敷金・保証金
注目 賃貸借契約書に保証金等の償却に関する記載のある場合は、償却後の額を計上すること。
 
 
 
基金拠出できないもの

注目 医薬品・衛生材料等の減価償却資産に該当しないもの。

注目 消耗品や一括償却資産など、その性質から拠出財産として適当でないもの。

拠出財産については、東京都の例を掲載しておりますが、基本的には各都道府県でもほぼ共通。

 

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  • 医療法人設立・定款変更認可・・・平成24年4月から平成28年3月までの4年間、東京都行政書士会の推薦を受け、東京都 福祉保健局(現在の保健医療局) 医療政策部 医療安全課 医療法人係で「指導専門員」の行政書士が直接対応する医療法人設立・定款変更認可(診療所移転・分院開設・事業承継・解散・出資持分払い戻し・相続対策・持分なし法人への移行認定など・・・)
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