運営:柴崎行政書士事務所
〒160-0008 東京都新宿区四谷三栄町15番38号 ロイヤル四谷202号
JR・東京メトロ四ツ谷駅から徒歩5分
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
E-mail:shiba-s-vvv@nifty.com
移動中or商談中で応答できない場合があります。
留守番伝言サービスにはなりませんので、
メールからのお問合せにご協力ください。
外国人の方の在留資格変更の場面を考えたとき、比較的多いケースが3つ、4つあります。
それは、
1.外国人留学生が日本企業等に就職し、在留資格『留学』から『技術・人文知識・国際業務』などの就労系在留資格に変更するケース
2.日本で起業するためにいわゆる就労系在留資格から『経営・管理』に変更するケース
3.日本人と結婚し、在留資格『日本人の配偶者等』に変更するケース
4.日本人と離婚・死別し、在留資格『定住者』に変更するケース
・・・このあたりではないでしょうか。
あなたはどのケースですか?
ところで、在留資格の変更は、申請すれば誰でも許可してもらえるというわけではありません。
入管法第20条第3項で「・・・変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り・・・」認められる、と規定されています。
つまり、法務大臣の裁量により決定されますので、やみ雲に書類を揃えて提出する、ということではなく変更許可申請がスムーズに運ぶような書類をあらかじめ準備することが重要となります。
特に在留資格『短期滞在』からの変更は、「やむを得ない特別の事情に基づくもの」でなければなりません。
次項からそれぞれの変更手続きについて見ていきましょう!
製作中・・・
受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
メールでのご相談は24時間受付中
★★★当事務所の特徴★★★
医療法人
時事問題コーナー
宅建業免許
NPO法人
在留資格(ビザ)手続き
事務所紹介
東京都(千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市)、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、茨城県、群馬県、長野県、新潟県、静岡県、山梨県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、浦安市、千葉市、船橋市、市川市、松戸市、野田市、柏市、習志野市、流山市、我孫子市、さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市