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特定非営利活動の種類

「この法人は、第〇条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。」

 

(事業の種類)

「この法人は、第〇条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。」

 

このような定型的な規定が2つあるかと思います。

 

最初の特定非営利活動20種類のうちの

「前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動」

というもの。

都道府県で設立認証手続きを受ける際に、担当者からこの文言は入れておいたほうが良いですよ、という案内のもと、定款に記載されている法人が多いのではないでしょうか!?

この活動というのは、どういうものを想定しているのでしょうか

例えば、、、

奨学金制度の手助けをしているNPO法人を仮定してみると、20種類のうち、「子どもの健全育成を図る活動」というものが定款に規定されていると思います。

そして、具体的な特定非営利活動に係る事業として、給付型奨学金事業や子育て支援事業などと記載している、というような場合

みなさんが設立しようとしているNPO法人が、将来、同じような志を持つ”仲間”に出会った時、上記のような奨学金を扱っている別の法人などに対して援助したいという場合に、「前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動」という種類が定款に記載されている必要があります!!

そして、さらに、その援助したい別の法人に対して、金銭などを寄附したいという場合には、「事業の種類」の中に「当法人と同種の事業を行う法人又は団体に対する寄附及び援助事業」などというように、具体的に”寄附”という言葉を明記することにより実現することができます。

そして、最大のポイントは『当法人と同種の事業を行う法人又は団体』はNPO法人に限ったことではない、ということです
もちろん、個人も対象となり得ます(その場合には、上記の記載に「個人」という対象も明記します)。

 

当然ではありますが、これらの内容は設立時に記載が足りないものがあっても、設立後に「定款変更認証申請」を行うことで変更が可能です

 

なぜ、「NPO法人の定款変更」の項目で、上記のような内容を最初に記載したのか!?

前項の部分で取り上げた「前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動」というNPO法人の活動種類の話は、、、

NPO法人は、経費以外の内部留保金は事業へ再循環させる以外に方法はない、ということに変わりはありませんが、自らの団体が主体的に動かなくても自分たちと志の同じ他の法人などを援助することで間接的に自己実現を図ることが可能であるということの一例です


みなさんは気付いていましたか?

「NPO法人に寄附する」ことに関する手続きや税金についてのことは、インターネットや書籍などでいろいろと情報が出ていますが、

「NPO法人寄附する」ことに関する情報が圧倒的に少ないことに私としては驚きはありましたが、仕方がないかなと思うところもあります!!
それは、なぜか、、、
「NPO法人寄附する」という行為が、場合によっては脱法的なニュアンスを含んでいること(全くの誤解ですが・・・)、それゆえ、その詳細についてはあまり公になっていないのでは!?ということ(積極的情報として表に出て来ない・・・)

 いずれにせよ、NPO法人寄附する場合には、
  充分配慮した段取りをすることが肝要かと
 

 

 


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