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申請書類の記載例がホームページなどに掲載されている自治体が増えました。

とはいえ、設立認可のための書類には、証明資料などの補足・追加資料が必要となります。

それゆえ、実際にはホームページに掲載されている記載例通りで済むような書類は少ないのではないでしょうか?!

 

『こんなケースはどうしたら良いのか?』

 

というようなイレギュラーなケースにどう対応するか!?

そこを乗り越えられるかが勝負の分かれ目です。

 

ちなみに、専門家に依頼して書類を作成した場合には必ず設立代表者である責任者が確認することをおすすめします!と言うのも・・・

下手な書類を作成されて提出したばっかりに、取り下げを余儀なくされた、などというトラブルにならないよう細心の注意が必要ですよ!

(行政書士でない人は法律上できないのですが、なかなか浸透していなくて・・・『心の声』)

 

医療法人設立認可申請書類の認可を取得するための書類作成チェック承ります

 

医療法人設立認可申請書類の一覧

(便宜上、東京都のものを例示していますが、どの都道府県でもほぼ同じです)

☆注意したい項目:

    書類名 備考
  医療法人設立認可申請書      
  定款

財団の場合は「寄附行為」

  設立総会議事録

財団の場合は不要。

代わりに「設立趣意書」

 

  財産目録   
  財産目録明細書   
  減価償却計算書   
  基金に関する書類   
    基金拠出契約書   
   

基金の募集事項等の通知について

基金を引き受けようとする者がその総額を引き受ける場合は、提出不要。

    基金引受申込書 基金を引き受けようとする者がその総額を引き受ける場合は、提出不要。
   

基金の割当ての

決定について

基金を引き受けようとする者がその総額を引き受ける場合は、提出不要。
  預金残高証明書   
  負債内訳書   
  10 負債説明資料   
  11 負債根拠書類   
  12 債務引継承認願   
  13 リース物件一覧表  
  14 リース契約書  
  15 リース引継承認願  
  16 役員・社員名簿   
  17 履歴書  
  18 印鑑証明書  
  19 委任状  
  20 役員就任承諾書  
  21 管理者就任承諾書   
  22 管理者医師免許証の写し   
  23 理事長医師免許証の写し  
  24 理事医師免許証の写し  
  25 医療施設の概要   
  26 周辺の概略図  
  27 建物平面図  
  28 不動産賃貸借契約書の写し   
  29 覚書   
  30 土地・建物登記事項証明書   
  31 近傍類似値について

役員就任予定者から

物件を賃借する場合

  32 事業計画書   
  33 予算書  
  34 予算明細書   
  35 職員給与費内訳書   
  36 実績表   
  37 確定申告書の写し 直近2年分
  38 診療所開設届の写し  

では、次項よりそれぞれの書類を見て行きましょう!

この書類は指定の書式があり、作成すること自体の難しさは全くありません。

ただし、その内容にはいくつかポイントがあります。

『名称』

医療法人の法人名称をどうするか。

これから法人として運営していくわけですから、こだわりがある先生方も多いかと思います。

社団の場合には、その名称中に「医療法人社団」という言葉を必ず使用する必要がありますが、よくある「☆☆☆会」というような「会」を使用することは必須ではありません

例えば、私が個人で「柴崎整形外科」を経営していた場合、法人化にあたり、『医療法人社団 柴崎整形外科』という法人名にすることも可能です。

『開設しようとする診療所の名称』

これまで個人開業していた時には、いわゆる「診療所の名称」しかありませんでした。

しかしながら、医療法人化することにより、単に名称と言ったら、「法人名」と「診療所名」の2種類できることになります。

そして、TPOに応じて、どちらを聞かれているのかを判断し、書類に記載したりする必要があります。

 

また、診療所名に関して、法人名を必ずしも加える必要はありません

下記の例示パターン2のように、個人時代のままの名称にすることができます。

 

というわけで、POINT1で解説したことと合わせて考えると、法人名と診療所名のパターンはいくつか存在します。

以下、例示します。

(ここで、分かりやすく説明するために「柴崎」という氏名をそのまま法人名に使用できるものとして解説します。)

  法人名 診療所名
パターン1 医療法人社団 柴崎会 医療法人社団 柴崎会 柴崎整形外科
パターン2 医療法人社団 柴崎会 柴崎整形外科
パターン3 医療法人社団 柴崎整形外科 柴崎整形外科
パターン4 医療法人社団 ☆☆☆ 柴崎整形外科

好みによって選択すれば良いかと思います。

<類似商号について>

医療法人設立認可申請をするにあたり、事前に法人名称の重複等について、都道府県担当部署で確認することは可能ですが、それは単にその都道府県に主たる事務所がある既存の法人名称との重複を確認できたことに過ぎません

万一、法人設立後に法人名称に関して、不正競争防止法などの観点から差し止め請求や損害賠償を受けたとしても都道府県が名称に関して保障してくれることはありません!

つまり、法人名称については自己責任となりますので、最低限インターネットで検索する等、”もしも”の時のために備えることは必要です。

ただし、医療法人の名称に関して、この手の問題が大きく発生したという事案は聞いたことがありません。

主たる事務所の所在地・診療所の開設場所

住所の正確な表示は、市区町村で確認できます。略記ではなく「☆丁目☆番☆号」など、正確な表記が必要です。

また、ビルの一室などの場合は、建物名や階数(部屋番号)までの表記が必要です。

住所の表記については、個人開業時代の診療所開設届との一致が原則となっています。

もう一度よく確認しておきましょう!

定款(ていかん)は、医療法人の根本となる規則などを定めたもの。

そこには、法人の目的、組織形態、社員の入退社、役員の選任・解任・定数・役割、会議、会計年度などについて記載されています。

厚生労働省のホームページに平成28年9月1日の医療法改正を反映した定款例が掲載してあります。以下参考まで。

 

厚生労働省ホームページ掲載の定款例はこちらから

 

ただし、実際には管轄の都道府県ごとに定款例が用意されていますので、それに従うことになります!!

      <定款作成のポイント>


”ポイント”というほど大した内容ではないのですが、私が作成する際は、以下の点に配慮しています。


1 役員(理事・監事)の任期の定め

厚生労働省のモデル定款では、『補欠』の役員のみの記載になっていますが、他の役員と任期を揃えられるように『増員』の役員についても記載しておく。

<<任期の管理がしやすくなります>>


2 理事会議事録の署名・記名押印について

『出席した理事及び監事』という標準のものでも構わないのですが、”いわゆる1人医師医療法人”で家族経営的な医療法人の場合は、法人のフレキシブルな運営及び事務手続き簡素化のため、『理事長及び監事』としておくと便利です。
 

設立者が一堂に会し、医療法人の設立に関して取り決める大切な書類となります。

基本的な項目は、各都道府県のホームページに参考例がありますが、任意事項についてはオリジナルで作成する必要がありますので注意が必要です。

また、下記の場合には設立総会議事録にその内容を盛り込んでおく必要がありますので、その記載についても検討を要することかと思います。

1.設立時理事長、設立代表者、開設しようとする診療所の管理者が異なる場合・・・その理由

2.設立時理事長となる者の拠出額が50%以下となる場合・・・その理由

3.設立時理事長となる者が70歳以上の場合・・・後継者の予定

 

 (参考)厚生労働省通知(厚生労働省ホームページより)

  医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について













 

減価償却計算書を作成するにあたり、まずは、直近の確定申告書を準備します。

確定申告書の減価償却計算書に12月31日時点の数字が記載されています。

それを基に、基準日(各都道府県で設定されている)までの減価償却計算書を作成します。

ここまでは迷いがない部分です。

 

では、以下の場合はどうか?

確定申告書の減価償却計算書に記載があるが、拠出したくない場合

「POINT1」とは逆に、確定申告書の減価償却計算書に記載がないが、拠出したい場合

医療法人を設立する際に、個人の負債を設立しようとする法人へ引き継ぐことができる負債は、以下のとおり。

 

1.診療に必要不可欠な資産

2.その資産を取得するために借入したこと(資産取得日より借入日のほうが先であること)

3.資産と同時に負債を引き継ぐこと

 

上記をご覧いただくと、どれも当たり前のような条件ではありますが、負債の説明資料は、金銭消費貸借契約書、売買契約書、工事請負契約書、領収書など資料がないと引き継ぎできません。個人開業した時の書類をしっかり保管してあることが重要。

 

では、説明資料が欠けている場合はどうなるのか!?


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  • 医療法人設立・定款変更認可・・・平成24年4月から平成28年3月までの4年間、東京都行政書士会の推薦を受け、東京都 福祉保健局(現在の保健医療局) 医療政策部 医療安全課 医療法人係で「指導専門員」の行政書士が直接対応する医療法人設立・定款変更認可(診療所移転・分院開設・M&A・事業承継・解散・出資持分払い戻し・相続対策・持分なし法人への移行認定など・・・)
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