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基金とは
医療法施行規則第30条の37において、基金とは、社団医療法人に拠出された金銭その他の財産であって、当該社団医療法人が拠出者に対して当該医療法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うもの、とあります。
 
これは、平成19年医療法等改正により、剰余金の分配を目的としないという医療法人の基本的性格を維持しつつ、その活動の原資となる資金調達の道を広くし、財産的基礎の維持を図るための制度となります。
 
そして、基金制度を利用する場合は、定款でその旨を定める必要があります。

以下、東京都の「医療法人設立の手引」からの抜粋

 

第 ・・・ 章   基 金

第 5 条 本社団は、その財政的基盤の維持を図るため、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

第 6 条 本社団は、基金の拠出者に対して、本社団と基金の拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負う。

第 7 条 基金の返還は、定時社員総会の決議によって行わなければならない。

2 本社団は、ある会計年度に係る貸借対照表上の純資産額が次に掲げる金額の合計額を超える場合においては、当該会計年度の次の会計年度の決算の決定に関する定時社員総会の日の前日までの間に限り、当該超過額を返還の総額の限度として基金の返還をすることができる。

(1)基金(代替基金を含む。)

(2)資産につき時価を基準として評価を行ったことにより増加した貸借対照表上の純資産額

3 前項の規定に違反して本社団が基金の返還を行った場合には、当該返還を受けた者及び当該返還に関する職務を行った業務執行者は、本社団に対し、連帯して、返還された額を弁済する責任を負う。

4 前項の規定にかかわらず、業務執行者は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、同項の責任を負わない。

5 第3項の業務執行者の責任は、免除することができない。ただし、第2項の超過額を限度として当該責任を免除することについて総社員の同意がある場合は、この限りでない。

6 第2項の規定に違反して基金の返還がされた場合においては、本社団の債権者は、当該返還を受けた者に対し、当該返還の額を本社団に対して返還することを請求することができる。

第 8 条 基金の返還に係る債権には、利息を付することができない。

第 9 条 基金の返還をする場合には、返還をする基金に相当する金額を代替基金として計上しなければならない。

2 前項の代替基金は、取り崩すことができない。

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  • 医療法人設立・定款変更認可・・・平成24年4月から平成28年3月までの4年間、東京都行政書士会の推薦を受け、東京都 福祉保健局(現在の保健医療局) 医療政策部 医療安全課 医療法人係で「指導専門員」の行政書士が直接対応する医療法人設立・定款変更認可(診療所移転・分院開設・事業承継・解散・出資持分払い戻し・相続対策・持分なし法人への移行認定など・・・)
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