なぜ共有状態の不動産を避けたほうが良いのか・・・
昨日夕方から東京司法書士会の研修に参加してきました。
ズバリ、内容は「相続(争続)による遺産分割調停の実情」
興味深いポイントや気付きがいくつかあったのですが、一番は、遺産分割調停の本質というあたりの話です。
調停は、法律より互譲の精神であるということ。
これは、私の捉え方としては、悪い意味で捉えています。
つまり、調停においては、当事者がお互いに譲り合いの気持ちを持たなければ決着することはなく、事務的に審判へ移行していくというような・・・
そして、やはり悩みのタネは不動産。容易に分割ができないので、調停で決着しなければ、審判へ。
結果、共有で所有するという事態に。
一代目の共有の所有者ならまだしも、共有者のうちの1人にさらに相続が発生すると、どんどん関係の薄い人間同士で共有していくことに。
しかし、金銭などで代償できなければ(目ぼしい財産が不動産のみなら)こういう状態は誰の身にも起こり得ると思います。
私自身がまだ当事者にならないので実感がありませんが、『争族』にはなりたくないですが・・・
講師の先生がお話されていましたが、やはり遺言は有効なようです。
しかし、その遺言も遺留分など、きちんと考慮した形のものだそうです。
そういう意味では、専門家や公証役場などをうまく活用して相続トラブルを回避していただきたいものです。
久しぶりに有意義な研修でした。