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平成19年の医療法改正により、いわゆる持分のある医療法人の新規設立はできなくなりました。
これにより、医療法人を解散した場合の残余財産は、国や地方公共団体などに帰属することになりました。
( 「国や地方公共団体などに帰属」 ⇒ どういう時にそうなるのか、この部分のホントの理解ができないと誤解したままです・・・ご注意を)
このことが、医療法人化を検討するに際し、デメリットの1つに感じているのかもしれません。
しかしながら、そもそも「解散しなければ=常に後継者を想定して診療所(クリニック)運営ができれば」、残余財産が国等のものになることはないですし、また、仮に解散するとしても「残余財産自体がなければ」、国等のものになる財産自体もない、ということになります。
つまり、これから設立しようとする医療法人のエンディングシーンをあらかじめ想定することで、どのような対策を講じるのか考えれば良いということです。
これから医療法人化を目指すのに、『終わり』を考えるのは、妙な感じですが、とても重要なことです!
一例としては、毎年の役員報酬の設定や退職金制度の活用など、計画的に残余財産との調整を図ることができると思います。また、いわゆるMS法人の活用も考えるべきでしょう。
しっかりとした出口戦略のもと、ある程度は回避できる部分と言えます。
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