改正NPO法(特定非営利活動促進法)がこの4月から施行されます。
いくつかの改正点がありますが、今日は活動目的の追加について。
これまで、NPO法においては17種類の活動が定義されていました。
今回の改正で、3つ新設されました。
その中の『観光の振興を図る活動』と『農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動』は、もともとあった『まちづくりの推進を図る活動』の次に列挙されたことから、まちづくりの推進というあたりをさらに細分化したというイメージでしょうか。
国民からの公募意見なども参考にされたのでしょうか。
まあ、実際のNPO活動を考えると、活動目的の名称にはそれほどこだわる必要はないと思いますが、そういうことに検討・修正を加えていくことは良いことではないでしょうか。
個人的には、農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動というものに大変興味がありますが、東京都にある行政書士事務所としては関わる機会は極めて少なそうですね・・・
私の趣味である自転車ツーリングを絡めた活動を何かできればと思っているのですが。
その他の改正点については、またの機会に。