運営:柴崎行政書士事務所
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募集事項の決定
☆基金を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.募集に係る基金の総額
2.金銭以外の財産を拠出の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
3.基金の拠出に係る金銭の払込み又は2の財産の給付の期日又はその期間
☆設立時の社員は、募集事項を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
基金の申込み
基金を引き受ける者の募集に応じて基金の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
1.社団医療法人の名称
2.募集事項
3.金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
4.基金の拠出者の権利に関する規定
5.基金の返還の手続
6.定款に定められた事項(上記1から5までに掲げる事項を除く)であって、当該社団医療法人に対して基金の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
さらに、設立時の社員が通知をする場合には、上記の1〜5に加えて、
7.設立に係る都道府県知事(2以上の都道府県の区域において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人にあっては、厚生労働大臣)の認可の年月日
8.社団医療法人の目的、事務所の所在地、社員総会及び社員たる資格の得喪に関する規定、定款の変更に関する規定
9.設立時社員の氏名又は名称及び住所
10.会計年度
11.定款に定められた事項(1から5までに掲げる事項を除く)であって、当該設立時社員に対して基金の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
基金を引き受ける者の募集に応じて基金の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を社団医療法人に交付しなければならない。
1.申込みをする者の氏名又は名称及び住所
2.引き受けようとする基金の額
基金の割当て
申込者の中から基金の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる基金の額を定めなければならない。この場合において、社団医療法人は、当該申込者に割り当てる基金の額を申込額より減額することができる。
基金の申込み及び割当てに関する特則
基金を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、上記は適用しない。
この特則を受けて、東京都の設立認可申請の際は、原則、理事長=設立(代表)者=基金拠出者(1人拠出)の場合には、基金拠出契約書のみの提出という取扱いになっていますね。
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