運営:柴崎行政書士事務所
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NPO法人の設立時の社員とは、最初にあるNPO活動をしようというビジョンを確認し合った発起人の方々のことです。
この社員の数が、最低10人以上必要ということになります。
社員は、個人でも法人でも任意団体でも構いません。
設立時以後は、社員はNPO法人の構成員という位置づけとなります。
そして、この社員の資格の得喪(社員になるときや辞めるとき)に関しては、不当な条件を付すことはできません!
「不当な条件」ですから、NPO活動の性質上、合理的な制約や条件を付与することは問題ありません。
ちなみに、設立後、社員が10人を欠く状態となったら・・・
直ちに認証が取り消されるわけではないですが、 すみやかに補充手続きをすすめることが大切!
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