高齢者の方などにとっては、在宅での医療体制の確立は大変有益なことでしょう。
各自治体等が医療計画などを立案し取り組んでいる事項ではありますが、その充足状況は、と言うと、充分なものとは言えない状況であると聞きます。

そんな中で医療法人が訪問看護ステーションなどの業務を附帯しようとすることは、重要な役割を担っていると言えます。
その際は、附帯業務を追加する定款変更認可を受ける必要があるわけですが、この場合は、設立認可同様、仮申請(仮受付)からのスタートとなりますので、事業計画の段階から行政と打ち合わせておくことは大変重要です。
せっかく補正する期間を与えられているわけですからね。
私自身、北は青森、南は福岡の医療法人様の案件を扱ったことがありますが、役所により取り扱いは異なります。
また、行政担当者の実務は錯綜していますので、同じ手続きならきっちりした書類が揃えられていることを好むのがヒトの気持ちというものです。
顧問税理士の方があまり詳しくない場合には、セカンドオピニオンをおすすめします。