医療法人において「常務理事」という役職を定款で設定した場合、理事の互選で定めるようになっていると思います。
よくあるミスとして、役員の任期満了改選の際に、理事長のみ理事の互選で決定し、常務理事の選任が落ちている場合があります。
定款で”あえて”常務理事を定めた以上、理事の互選(理事会)で選任しないのは定款違反となります。
所轄庁への役員変更届の際に指摘をされた経験のある法人様もあるのではないでしょうか?
顧問税理士の先生などにお任せしている法人様も少なくないと思いますが、実際のところ、行政手続きに関しての理解度があるかどうかはよく確認されたほうが良いと思います。
というのも、私の日々の業務において、税理士の先生方から医療法人の案件について問い合わせを受けることがありますので。
気になる医療法人のご担当者様、お気軽にご連絡ください。