診療所を2箇所以上設けている医療法人でも『従たる事務所』として登記していることはほとんどないでしょう。
これはどういうことか分かりますか?
まずは、最もシンプルなパターンの例を考えてから整理してみましょう。
通常は、主たる事務所を東京都A区・・・に設けていて、同じ場所で診療所A’を営んでいる。
これが多いでしょう。
では、冒頭の問いは?というと、経営拡大等により、今度は診療所B’を新たに東京都B区に設けるとした場合、通常、B’の存在を『従たる事務所』とはしないでしょう、ということです。
診療所の追加ということで、目的等の欄に登記がなされるのが一般的です。
この違いが意外に理解されていないケースが少なからずあります。
医療法人の担当者に限ったことだけでなく、顧問税理士の先生なども勘違いされていることがあります。
しかしながら、手続きを進めていく際にはポイントになりますので注意が必要です。
ちなみに、従たる事務所があるか、ないか、これは謄本を見れば明らかです。
年1回の事業報告書の提出に際し、記載する項目がありますので、気になる方はもう一度見直しておきましょう〜