Q1.役員のうち、理事から監事(監事から理事)に変更する場合の手続きを
教えてください。
A1.役員変更届を提出する必要があります。
今回は元々役員としての地位がある方の役職間の変更ということになりますね。
基本的には、役員変更届に必要な基本3セット(新役員の履歴書+就任承諾書
+印鑑証明書)にその選任を行った社員総会議事録が必要になります。
( ただし、この場合は、印鑑証明書の提出が不要な都道府県があります。 )
役員が押印する書類(履歴書・就任承諾書)はすべて個人の実印で押印します。
また、この変更が任期途中の場合は、上記に加え、辞任届が必要です。
役員自体を辞めるわけではないのですが、「理事(ないしは監事)」という役職を
辞め、「監事(ないしは理事)」に就任することになるからです。
この辞任届に押印する印鑑も実印です。
必要書類をまとめると以下のようになります。
1.社員総会議事録(財団の場合は、評議員会議事録)
2.変更の対象となっている方の履歴書
3.上記の方の就任承諾書
4.上記の方の印鑑証明書(不要な場合あり)
5.辞任届(任期途中の場合)
6.役員名簿(東京都の場合)
ただし、理事から監事への変更の場合に、直前まで法人運営に携わって
いた者が、直後に監事(監査をする立場になること)に対して、都道府県から
指導される可能性があります。