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なぜ、出資持分に対する対策が必要なのでしょうか?
それは、一言で言うと、財産権なので相続問題が発生する、ということです。
例えば、理事長1人が100%の出資持分を持っており、理事長には妻と2人の子供がいるとします。
法定相続分は妻2分の1、子が4分の1ずつ、となり、理事長の持っていた出資持分は3人の人間に分割されます。
まずは、相続税の問題です。税率改正により、相続税対象となる案件が増大することは必至かと思います。
次に厄介な問題は、上記のケースで相続人全員が医業に従事し、または深い関心があり、理事長亡きあとも意思を受け継ぎ、医療法人の運営を行いたい、という場合には問題ないのですが、そのうちの誰かが、そうでない場合は、医療法人側が単純に相続人の相続分を要求されることとなります。この時に、請求された出資持分の額を支払うだけの資金余力があれば問題ないのですが、そうでないと医療法人の継続に支障を来す場合もあります。
このような事態を想定し、出資持分対策を講じることとなります。
遺言書の作成
1.遺言書の作成により、医療法人の経営に無関係な相続人に対する財産の移転を遺留分を限度とすることができる。 2.遺言書を作成しても、最悪、遺産分割協議において覆される可能性があるにしても、最後の意思を残された者に示すことができる。
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贈与の活用
生前に、将来、医療法人の承継を予定している親族(相続人)に出資持分を贈与することで、相続時の負担を軽減する。ただし、贈与税等の問題はあります。
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出資額限度法人への移行
1.出資者に対する払戻しが当初の出資額として確定することになるので、いざという時の準備が明快。 2.都道府県への定款変更認可申請も比較的スムーズに行うことができ、また、通常の持分あり法人へのいわゆる「後戻り」の定款変更も法律上可能で、予定変更が効く。
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持分なし法人への移行(認定制度の利用を含む)
1.法人内部に蓄積された積立金(利益剰余金)の額によっては、思い切って「持分なし」へ移行するのも得策。それ以降、出資持分の問題からは解放される。ただし、この場合は後戻りは不可。 2.認定制度を使えば、一定の要件により、贈与税・相続税の納税が猶予されたり、免除されたりする可能性がある。 (当事務所が運営する別サイトへ) |
保険商品の活用
医療法人が契約者となり、理事長を被保険者、受取人を医療法人とする保険商品に加入することで、理事長死亡時に死亡退職金や出資持分払戻しに対する資金を確保することができます。 また、一定の要件を満たせば、損金計上できるので、節税対策としても活用できます。
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