運営:柴崎行政書士事務所
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個人開業時代に購入した医療機器や建物の内装設備費用などを金融機関からの借り入れで行うことはよくあります。
そして、医療法第41条で、「医療法人は、その業務を行うに必要な資産を有しなければならない。」とあり、同条第2項で、「その資産に関し必要な事項は、医療法人の開設する医療機関の規模等に応じ、厚生労働省令で定める。」とあります。
これを受け、医療法施行規則第30条の34で、「医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務を行うために必要な施設、設備又は資金を有しなければならない。」とあります。
つまり、医療法人化にあたり、必要な施設、設備、資金を有していなければならない、ということです。
ただし、これらを無借金で準備しなさい、とまでは言っておらず、公正妥当な収支予算の範囲内で負債を引き継ぐ方法を準備していると解釈できます。
とはいえ、無制限に負債の引き継ぎができるわけではありません。
注目 ポイント1:単なる運転資金の引き継ぎは不可!
設備資金と運転資金が合算された金銭消費貸借契約書の場合は、根拠資料のもと、按分での負債引き継ぎとなります。
注目 ポイント2:拠出する財産の取得日より前の借入日でなければならない!
負債(借り入れたお金)で財産を購入したものだけが引き継ぎの対象となります。これは、例えば、建物内装工事であれば、建築会社等からの工事請負契約書・見積書・請求書・領収書・振込通帳のコピーなどから判断されます。
注目 上記2つのパターンにあてはまらないタイプのものは、引き継ぎ可否を行政庁に事前に相談することをおすすめします。ただし、この照会の方法にもテクニックが必須です。
◎必要書類のまとめ◎
借入れに関する書類 | 金銭消費貸借契約書、返済予定表など |
支払いに関する書類 | 売買契約書、工事請負契約書、領収書など |
見積書や請求書のみでは、契約そのものや代金の授受があったかの確認ができないので不可です。
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