Q2.5年前の設立当初より役員のメンバーに変更は全くありませんが、
何か手続きが必要ですか?
A2.役員変更届を提出する必要があります。
実は、この質問は大変多くの方が思っていることなのですが、
正しい理解の方が少ない、というのも事実です。
医療法人の役員の任期は最大2年です。再任を妨げないだけなので、
株式会社などと違い、任期伸長の規定はありません。
つまり、2年に1回必ず任期満了で重任するという役員変更届が必要
となります。
必要書類は以下となります。
1.社員総会議事録(財団の場合は、評議員会議事録)
まずは、理事と監事を選任します。
理事長は直接選任できません!
2.理事会議事録
理事長を選任します。
定款で常務理事や、専務理事、副理事長など特別な役職の
役員を定めている場合は、ここで選任します。
最もミスが多いのが、「常務理事の選任」忘れ。
もう一度、定款を見直してみましょう。
3.役員名簿(東京都の場合)
★ 東京都の場合は、議事録上に席上就任承諾の記載がある場合は、
就任承諾書の添付は不要という取り扱いになっていますが、これは、
重任の場合だけ。
また、当然ではありますが、議事に参加していない者が席上就任
承諾することはできません。議事録の記載の仕方には注意が必要。