東京都で免許取得した宅建業を千葉県へ本店移転したことに伴い、免許換え新規申請を行いました。
この場合、東京都で取得したときの免許内容に変更がある場合とない場合とで、申請の段取りが変わってきます。対象となる事項はいわゆる『変更届』を提出する必要がある内容のことで、役員や政令で定める使用人、専任の取引主任者などの事項です。
これらの事項に変更がある場合は、新しい都道府県へ免許換え新規申請をする前に元の都道府県へ変更手続きを済ませておく必要があります。
今回私の扱った案件は資本金を増資されていた会社でしたが、資本金はこの変更事項には当たらないので、そのまま千葉県へ免許換え新規申請をしました。
注意が必要なのが、事務所の写真。
報酬額表を撮る必要がありますが、消費税が8%になっていますので、掲載内容が5%の時のものだと撮り直しとなりますので、ご注意を!