運営:柴崎行政書士事務所
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前項でも申し上げたとおり、安易な解散は認められないので『認可』が必要となっていることを踏まえて、以下、ご覧いただければと思います。
まずは、認可申請の基本となる『仮申請』を行います。
医療審議会が設立認可のタイミングに設定されている関係で、解散認可も同様のタイミングに合わせて仮申請の準備を進めましょう。
(具体的には、例えば、東京都であれば、設立の仮申請のタイミングは2月末と8月末ですので、ここを目安としましょう。)
本申請書類提出。
仮申請に関して、都道府県担当者との擦り合わせ・内容確認を行い、本申請の指示をもらいましょう。
医療審議会を経て、解散認可。
解散及び清算人就任の登記申請を行う。
解散公告
第56条の8「清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。」
清算手続きへ
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