Q5.現在、当法人の決算期は9月期末となっていますが、会計年度を
変更したいと考えています。どのような手続きが必要ですか?
A5.定款変更認可申請が必要となります。
具体例で見ていきましょう。
注意すべき点は、変更の効力がいつ発生するか(させるか)ということ。
医療法人の決算期は1年を越えられないので、そのことを踏まえて社員総会で決議する
必要があります。
まず、10月に開催した社員総会で、「9月期末を6月期末に変更すること」としたとします。
10月なら、すでに直前の決算が済んでますので、この場合は、認可を受けた後、最初に
来る6月末を持って期末が来ることになります。
第○○期 平成27年10月1日〜平成28年9月30日
第○○期 平成28年10月1日〜平成29年6月30日
第○○期 平成29年7月1日〜平成30年6月30日
(平成28年10月に社員総会が開かれた)
ということになります。
では、1月の社員総会で、「9月期末を1月期末に変更すること」としたとします。
この場合、1月期末が来るまでに都道府県からの認可が下りれば、最初に来る1月末を
持って、決算期の変更の効力が生じますが、これは一般的にはかなり厳しいスケジュール
です。大抵の場合、2月以降に認可が下りることになるでしょう。
となると、仮に平成28年1月の社員総会で変更決議をし、平成28年2月に認可が下りた
場合、平成27年10月1日から始まった決算期はいつまでなのか!?
都道府県により対応が異なる場合もあるのかもしれませんが、私の知る限り、認可日より
前に遡って、決算期の変更はできないはずなので、平成27年10月1日から始まった
決算期は平成28年1月末とはならず、平成28年9月末までとなります。
決算期末が1月となるのは、その次の決算期である平成28年10月1日から始まる決算期
にはじめて変更が生じ、平成29年1月末までとなります。
法人の決算期がいつで、いつ変更をするか、タイミングを見計らって定款変更を行う必要が
ある、ということを念頭においておくことが重要です。