Q6.経過措置型医療法人(いわゆる持分あり法人)なのですが、
この度、社員の退社に伴い出資持分の払い戻しを行いました。
このことについて、行政へ届出などは必要ですか?
A6.出資持分の払い戻しを行ったことに関しての所轄庁への直接
の届出は不要です。
ただし、出資持分の払い戻しは重要な事項にあたりますので、
社員総会の議決を経なければなりません。
ですから、年1回の事業報告等提出書の届出の際に、その議決
を行った社員総会の日に関する記載を忘れずに行う必要があり
ます。
具体的には、添付書面である『事業報告書』の2.事業の概要の
(4)「当該会計年度内に社員総会で議決又は同意した事項」の
欄に特記する必要があります。