株式会社の設立にあたっては、定款の作成や資本金の払い込みなど、依頼者であるお客様と足並みを揃えて準備を進めることが多分にあります。
ここで議論になるのが、発起設立の場合の資本金の払い込みのタイミング。
『株式会社 設立』などと検索して出てくるホームページでよく説明してあるのは、「資本金の払い込みのタイミングは公証人による定款認証の後だ」と掲載されていますが・・・・・
実際には、「定款作成後であれば、公証人による定款認証の前の日付でもOK」が正解!
このことは、設立手続きにおいて小さいようで大きな意味があり、知っているとお得です。今はだいぶ浸透してきたようですが、少し前までは意外に知られていなかった!
今、私が手掛けている2件の会社設立も1つはこの方式で司法書士さんに申請をお願いする予定です。
設立スケジュールによりどの時点で何をやってもらうか、案件ごとに違ってくるのが当たり前。
私としてもその部分が面白い要素でやりがいがあります