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Q7.設立当初の出資額(or基金拠出金)を減資したいのですが・・・?

A7.結論から申し上げると、医療法人に減資という概念はありません。

 

   まずは、医療法人を出資持分あり法人となし法人の2つに区別

   して考える必要があります。

   出資持分ありとは経過措置型医療法人のことで、なし法人とは、

   第5次医療法改正以後のいわゆる基金拠出型法人が出てきた

   時代の法人のことです。

 

   医療法人の登記事項証明書(謄本)をご覧ください。

   通常、株式会社などの法人では「資本金」という項目があります。

   しかし、医療法人やNPO法人などの法人は「資産総額」が登記

   事項となっています。資本金はありません。

   医療法人が設立時に出資した額からスタートして、毎年決算後

   に期末時点での資産総額が随時登記されていきます。

 

   医療法人の設立時に税務署等に設立届等を提出する時に

   便宜上、この額を「資本金」として記載するかもしれませんが、

   これは、株式会社などの「資本金」とは性質が異なります。

 

   医療法人は、常に、ある時点にいくらの資産総額があるのか、

   ということで成立しているわけで、「資本金」というものを使う

   とすれば、税法上の手続き等で便宜上用いているに過ぎません。

 

   まず持分ありの法人で言えば、

   医療法人の「出資金」の増減は、あくまで出資者からのお金

   の出入りの問題であって、貸借対照表上の純資産の部の

   「出資金」の額が増えるときは、誰かが出資した時のみ、

   そして、出資金の額が減るときは、誰かが出資金の返還を

   行った時のみ、となります。

   それ以外で、出資金の額が変わることはありません。

 

   次に持分なしの法人ですが、これも同じ考え方で、

   医療法人の基金拠出金(または拠出し放しの場合は単なる

   「拠出金」)は、あくまで拠出者からのお金の出入りの問題で

   あって、貸借対照表上の純資産の部の「基金拠出金」が増え

   るときは、誰かが追加で基金拠出を行ったときのみ、そして、

   基金拠出金が減るときは、法律上の要件を満たしたときに、

   当該基金拠出者に返還されたときのみです。ただし、この

   場合、返還した基金と同額を「代替基金」として計上する必要

   があります。

 

   また、持分なしの法人で基金拠出をせず、単なる拠出のみ

   として設立した法人については、拠出金(わかりやすくする

   ために便宜上「資本金」)の減少という問題があり得ない

   ことはご理解いただけると思います。

 

   以上、持分ありであろうと持分なしであろうと、いわゆる

   会社法上の資本金の減少という考え方は医療法人には

   無いということになります。


  貸借対照表の書式が紛らわしい!

 ややこしいのは、毎年決算後に提出する事業報告等提出書の添付書面になっている

貸借対照表の書式。この書類の純資産の部の表記が「資本金」となっているため、何か

医療法人にも資本金があると誤解してしまうのですが、これはあくまで表記上の便宜で

あって、実体は違います。

(このコラムは、2015年3月22日に掲載しております。
 現在は、貸借対照表の表記は変わっております。)


 

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