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このケースで注意を要するのは、創業者ではない第三者への承継なので、その者に『社員』としての地位を与えるかどうか、という社員構成の再構築が焦点になると思います。
その他の手続きは、①でご説明したように法人内部での役職変更という対応の形は同じとなりますので、役員変更届を適宜提出していくことになります。
★社員の地位を与えるか否か・・・
なかなか悩ましい問題です。
元々の社員構成にもよりますが、承継者1人のみでは、社員総会の主導権を握ることは不可能に近いので、社員として迎えても問題はないと思いますが、社員は役員の任免を握っていますし、安易に考えることではないかと思います。
当事者同士の交渉にはなりますが、承継を急がなければならない要因がないのであれば、良きタイミングを見計らってということになるでしょうか。
★法人格を譲る気持ちなら・・・
本来、「承継」と言えばこちらの方を指すことが普通なのかもしれませんが、法人格を承継する気持ちならば、当然に社員の交代を含むものと考えます。
理事長は、役員という立場に加え、社員としても退社することになります。
この場合には、出資持分の払戻しや法人資産の引き継ぎに関しての合意がメインとなるでしょう。
場合によっては、理事長以外の理事などの再構成も必要かと思います。
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