このケースでは、法人の外部から承継者を呼び入れるということで、手続き的には「役員変更届+定款変更認可申請」での対応となりますが、社員構成の再構築や役員体制、定款変更のタイミングなど考えていく部分は少なくありません。
いわゆる事業譲渡
この場合は、当初より法人格を譲るという決定のもと進めていく手続きとなります。
医療法人を取り巻く環境では結果としてこのケースが少なくないのかもしれません。
昭和60年から平成8年くらいに設立の医療法人では、今、まさに承継問題に直面しているのではないでしょうか。
前項Aで申し上げた通り、この場合には当然に社員の交代を含むものと考えます。
理事長は、役員という立場に加え、社員としても退社することになります。
そして、おそらく、この場合には、現理事長体制の下の役員は総入れ替えとなるでしょう。
出資持分の払戻しや法人資産の引き継ぎに関しての合意を含む譲渡契約となります。
さらに、多くのケースで定款変更認可申請を行い、診療所の付け替えをする必要が出てきます。
これも、どのタイミングで行うかにより、申請書類の内容も変わってきます。
ただし、この場合には都道府県に提出する書類、特に議事録(都道府県によっては事由書)
については作成に注意が必要になるでしょう。場合によっては、説明資料を追加作成するなど、
スムーズな手続きを進めたいところ。