この4月から2つ以上の都道府県に病院・診療所を持つ医療法人の管轄がこれまでの厚生局から主たる事務所のある都道府県へ移譲されることになりました。
本来であれば定款変更が必要ですが、読み替えで対応することになっていますので、このことだけをもってわざわざ定款変更する必要はありません。
ただ、4月以降は、他の要因で定款変更するときに、ついでに書き換えるよう都道府県より案内があると思いますので、それで充分です!
参考までに厚生労働省の通知を以下にご案内しておきます。
2以上の都道府県の区域において病院等を開設する医療法人の監督等に係る事務・権限の移譲等に伴う医療法人の定款例等の改正等について