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医療法人設立認可申請を無事終え、認可書を受け取ったら設立登記をすることになります。
この設立登記の際の添付書面に「資産の総額を証する書面」があります。
これは、設立当初の財産目録のことなんですが、
さて、ここで悩ましい問題があります。
それは、設立当初の財産の中に固定資産がある場合は、減価償却分が減少していることです。
この問題は、設立認可をする際の財産の基準日と設立登記時点の期間の差異が原因になっています。
ご安心ください。
差異の金額にあまりにも相違がある場合には、その差額を現金で埋めて欲しいという都道府県の指導がある可能性もありますが、大抵は、その差額は数十万円程度ではないでしょうか!?
この場合は、便宜上、認可申請時の財産目録で登記しても、設立時点の期日の財産額で登記しても問題はありません。むしろ、認可を経た、という点では、認可申請時のもので登記しておくことを私はオススメしています。
結果的には、決算1期目が到来した時に、資産総額の登記をすることで、どちらの案を選択しても金額は一致するので問題ありません。
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