俗に言う『理事長特例』という手続きがこれに当たります。
その根拠は、医療法第46条の6第1項、
「医療法人の理事のうち一人は、理事長とし、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。」
となります。
昭和末期から平成8年くらいに設立した医療法人においては、理事長をはじめとする理事や監事などの役員が押し並べて高齢化しており、その後任者の準備に追われている現状ではないでしょうか。
理事長が健在のうちに御子息などに経営権を譲り、役員の再構成が完了している法人にとってはこの問題は関係ないかもしれませんが、人間、何が起こるか分からないのが世の常。
そういう意味では、理事長特例については選択肢のひとつとして考慮に入れておくべきでしょう。
では、以下、理事長特例の要件を見ていきましょう。