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前項で理事長特例に関する要件を見てきましたが、要件に合致しているからと言って容易に認可を受けられるわけではありません。
都道府県の独自の指導なども含め、追加・補完的に必要な資料等を要求されることが一般的です。
これは、医師又は歯科医師でない者が法人運営を支配することにより、医学的知識の欠落に起因した問題が起こらないようにするためと解されています。
また、昨今においては、ブローカー等による医療法人の乗っ取りなどのトラブルが多発しているため、都道府県としても理事長が欠けた法人に対する指導には注意深さが増しているためと考えます。
<必要書類一覧>(東京都の場合) 1.理事長選任特例認可申請書 2.理事長選任特例に関する決議を行った 社員総会議事録、理事会議事録 3.理事長就任予定者の履歴書・印鑑証明書 4.認可されれば理事長に就任する旨の承諾書 5.その他書類 (適正な運営が行われていて、経営が安定的に行われているということを疎明する資料など) 例:理事長特例を採用することの理由書、決算書類など ※ 不適切な会計処理や不明瞭な資産の使途などがある場合は、そのことに関する説明書類や是正報告なども追加求められます。そして、場合によっては、このことが致命傷となって、認可を受けるまでに相当な期間を要したり、認可を受けられない場合もあり得ます。 |
やみくもに書類を作成、提出するのではなく、法人の状況に合わせ、必要な書類を吟味することがとても重要です!
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