医療法人において、診療所を追加したり(分院設置)、診療所を廃止したりする定款変更認可は日常よく行われています。
ところで「定款」をふだんから常時見ている方は少ないと思います。
そのため、いざ、定款変更をしようとする時、はじめて定款と対峙する、というケースがほとんどでしょう。
もちろん我々資格者もクライアント様ごとに異なった規定を設けている場合もありますので、定款は慎重に確認します。
ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、首都圏では、一例を挙げれば、神奈川県のモデル定款に解散事由の部分に
「第4条に掲げる診療所のすべてを廃止したとき」
という規定があります。
実はこの規定は東京都のモデル定款には存在しません。
つまり、東京都のモデル定款を使用している医療法人の場合は、その開設しているすべての診療所を廃止しても、それだけをもって解散事由が発生することにはなりません。
「定款」はうまく使わないと手続きに支障を来すこともありますし、手続きの順序やタイミングなどにも影響を与えます。
株式会社と違い、バリエーションは少ないですが、医療法人の定款もなかなか面白いんですよ!