医療法第47条第2項で「・・・管理者の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。 」とあります。
そして、定款では、さらに「ただし、再任を妨げるものではない。」と規定していることが多いと思います。
つまり、管理者である理事がクリニックの廃止に伴い、管理者を辞める場合は、いったん理事を退任したことになります。
が、、、しかし、
これを条文通り解釈すると、現実的にはとても不都合が多いのです・・・
具体的には、
1.クリニックの単なる移転でも、届け出上は「廃止⇒新規」ですので、これでも辞めたことになる・・・
2.管理者は辞めたけど、理事は辞めない・・・
このパターンは実はとても多く存在します。
そのため、ほとんどの場合は、社員総会の議事録などで「理事Aは、管理者を辞めるが理事としては留任する」などの記載があれば、辞めていないとして運用していることが少なくないのではないでしょうか。
では、次の場合はどうでしょう。
管理者である理事がクリニックの廃止などに伴い、そのまま理事を辞めるケース。
今度は法的には「退任」するので、保健所等へ診療所の廃止手続きをした時点で、この理事は辞めたことになります。
が、、、しかし、
今度は、これだと役員に変更が生じていますので、都道府県へ役員変更の届け出をする必要がありますが、けっこう忘れてしまいがちです。
意外に頻繁に起きる事象ですので、注意したいですね。