もうひとつ申請中の在留資格変更許可申請の結果も出ました。
無事、許可が下りました。
今回の申請において、私の中で一番気にしていた部分は、基準適合性における施設基準。
「申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。」
今回は、上記赤字部について、入国管理局の柔軟な解釈を得られたのかなあという感想です。
資産要件については問題ないクライアント様の案件だったので、こちらの心配は無し。
事業計画書や事業の内容を立証する資料を地道に作成したことが功を奏した形でしょうか。
日本に住所がない非常勤取締役(両親)についても認められ、申請人の要望が充分反映された形での許可となりました。
ただ、これからが大変です。
事業規模を維持していかないと在留資格更新に支障を来しますので、事業計画に基づき、繁盛していただきますよう祈る限りです!