遅くとも来年の9月までには確実に施行される改正医療法。
おそらく全ての医療法人が新しい医療法に合わせた定款変更をすることになると思います。
定款変更以外にも、医療法人の役員と特殊の関係がある事業者との取引の状況に関する報告書を作成し、都道府県知事に届出するなど、これまで指導レベルで凌いできたと思われる内部的事情にもメスが入ります。
その他、医療法人に対する役員の任務懈怠時の損害賠償責任等が明言され、こちらもこれまでにない規定が入ります。
何となく場当たり的に対応してきたことが、今後は通用しなくなるかもしれませんね。
もちろん対策がないわけではありませんが・・・
いずれにしても先手を打って医療法改正に備えたいところですね。